「ガス欠」が「交通違反」に!? 「ついうっかり」じゃ済まない! 不慣れな「週末ドライバー」の注意ポイントとは
JAFによると、高速道路における救援要請で2番目に多いのが「ガス欠」だといいます。高速道路での路上停止は違反に問われる重大なミスです。不慣れな「週末ドライバー」はどのように注意したら良いのでしょうか。
JAFの救援要請で2位! 意外と多い高速道の「ガス欠」
連休や年末年始の長期休暇で帰省や旅行などを計画している人がクルマでの長距離移動の際、事前に確認しておきたいのが「休憩ポイント」と「給油ポイント」です。
給油が必要になっても「高速道路のガソリンは高いから、インターを降りてからでいいや」と考えがちですが、もし高速道路上での燃料切れを起こしてしまうと「交通違反」に該当します。
高速道路や有料道路を走行する際、ドライバーには遵守するべき道路交通法がいくつかあります。
その中のひとつが、道路交通法第75条の10において規定されています。
同条では、次のように規定されています。
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」
つまりドライバーは、高速道路を利用する前に、燃料のほか、エンジン冷却水やエンジンオイルが不足してクルマが動かなくなることがないよう、措置を講じる義務があると示しています。
違反すると「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、違反点数2点、反則金9000円(普通車)が科せられるのです。
高速道路での燃料切れは意外と多く発生しているようです。
JAFによると、高速道路で燃料が切れたとする救援要請(四輪)は、2022年度の場合で「タイヤのバースト、パンク、エアー不足」に次ぐ2番目に多いといいます。
高速道路上ではサービスエリアなどのガソリンスタンドが限られます。
また一般道にあるガソリンスタンドよりも燃料価格が高いことで、燃料切れの警告灯が点灯しても「まだいけるだろう」と、燃料の補充をためらってしまい、燃料切れに至ってしまうケースも考えられます。
この燃料残量警告灯が点灯したあとの走行可能距離については、車種や走行速度、乗車人数によって違ってきます。
JAFが行ったユーザーテストによると、1.3リッターのコンパクトカーに5名乗車し、エアコンはONで渋滞中を想定した走行速度で試したところ、燃料警告灯の点灯後に68.3km走行することができたといいます。
60kmといえば、おおむね高速道路上にサービスエリアがある間隔(約50km)に相当します。
ただ、全てのサービスエリアにガソリンスタンドが設置されている訳ではなく、またあったとしても24時間営業していないケースもあることを考えれば、警告灯が点灯してからでは間に合わない可能性もあります。
もし燃料残量警告灯が点灯したら「すぐにガソリンスタンドを探す」という姿勢が必要です。
残りの燃料では、高速道路上の次のガソリンスタンドまでたどり着けない可能性があるのなら、いったん高速道路を降りる、という判断も必要だと考えます。
ちなみにバッテリーEVが高速道路上で電欠した場合も、条文に「必要がある場合において」と書かれている通り、事前に充電措置を取らなかったならば、上記の道路交通法違反にあたる可能性もあると考えられます。
ただし、高速道路上での電欠の実例が少ないこと、サービスエリアへの充電ステーション普及がまだ十分に進んでいないことなど、諸条件があいまいであり、どう判断されるのかは難しいところです。
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万が一燃料切れとなってしまえば、上記の違反に該当するばかりでなく、ロードサービスなどを呼ぶ必要もあり、それ以上のコストと時間、そして手間がかかることになります。
高速道路を走行する際は事前に満タンにしておくとともに、常に早め早めの給油を心がけるようにしたいものです。
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