「自転車専用だけど…」 青いレーン上の路駐は違反? 増加する迷惑行為… 停車もダメなのか
クルマは自転車専用通行帯に入れる場合もある? 駐車するとどうなる?
では、自転車専用通行帯は自転車だけしか通れないのだとしたら、クルマにとっては不便ではないでしょうか。
実は、路面店に入るときや人の乗降、荷物の積み下ろし、交通事情などやむを得ない場合は、クルマは徐行しながら自転車専用通行帯に進入することが許可されています。
一方で、昨今ではこうした自転車専用通行帯にクルマが路上駐車するケースも目立ってきたようです。
ほとんどの場合、自転車専用通行帯を塞ぐ格好で駐車されているため、自転車は大きく車道にはみ出して迂回せざるを得ないといいます。
こうした路駐は問題ないのでしょうか。警視庁の交通相談コーナー担当者は次のように話します。
「自転車専用通行帯は、駐停車禁止の標識がなければ、原則として駐停車は違反にはなりません。
しかし、東京都内で自転車専用通行帯が設置されているような大きな幹線道路では、基本的に駐車禁止の標識があるため、実質的に駐車はできないところがほとんどでしょう。
また、停車禁止の標識はバスの通行区分などで設置されていることが多く、そうでない場所では自転車専用通行帯であっても停車は違反になりません」

実質的に駐車禁止の場所がほとんどである自転車専用通行帯ですが、自転車通行の安全を守るために、警察でも自転車専用通行帯での違法駐車の取締りを積極的に推進しているようです。
また、自転車専用通行帯であっても駐停車禁止の区間でなければ停車は可能ですが、自転車の通行を妨げることにもなるため、できる限り停車を避けると理想的と言えます。
ただし、緊急事態の際は別です。
救急車や消防車など緊急車両を優先するために道路の左端に寄る場合は、自転車専用通行帯に進入して待機することが望ましいです。
道交法第18条では、クルマはやむを得ない状況以外はレーンの左側を走らなければならないと定めていますが、そのやむを得ない状況に該当すると解釈されるためです。
なお、停車については、自治体により異なる解釈がなされていることもあります。
例えば、自転車通行環境整備モデル地区として2010年に自転車専用通行帯を供用している石川県金沢市小坂地区では、自転車専用通行帯は駐車禁止としたうえで、5分以内の停車は認めています。
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自転車専用通行帯は車道の一部であり、道路標識で自転車の通行帯を設けた道路です。
実質的に駐車禁止の場合が多いですが、各自治体により細かなルールが設定されている場合があるので、自分が普段使用している道路に自転車専用通行帯がある場合は、1度確認してみるといいかもしれません。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。





















