「自転車専用だけど…」 青いレーン上の路駐は違反? 増加する迷惑行為… 停車もダメなのか
道路端にある青い「自転車専用レーン」を見かける機会が増えてきました。その一方でレーン上に駐車している光景も見られますが、これは違反にはならないのでしょうか。
自転車専用レーンはクルマも人も進入禁止…横断は? 駐停車は?
最近ではすっかり道路の端に定着してきた、自転車専用レーン。
見慣れたとはいえ、クルマを停めていいものかどうか迷うこともあるのではないでしょうか。

最近、道路の路肩に自転車のみが通行できる自転車専用レーンが続々と増えてきました。
しかし道路の端にあるため、ちょっと停車したいときにクルマを入れていいものかと躊躇してしまうということもあるのではないでしょうか。
そもそも、自転車専用レーンとはどういったものでしょうか。
自転車専用レーンの正式名は「自転車専用通行帯」といいます。
自転車がどこを走るべきかという問題は、意外と古くから検討されてきました。
例えば、高度成長期の1960年代には、急増する交通事故の対策として、自転車が歩道を通行できる交通規制を導入して自転車とクルマを分離しました。
しかし、自転車と歩行者の事故が減ることはなく、さらに時代を経てライフスタイルの変化により自転車の利用率が高まったことから、自転車の扱いが再検討されることに。
2012年には、自転車は車両であるという観点に基づき、国土交通省道路局と警察庁交通局が「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を作成して自転車の通行空間を整備するよう自治体に働きかけました。
これが、自転車専用通行帯をよく見るようになった背景です。ガイドライン発表当時に対応した自治体は約50か所でしたが、2018年には約200か所に急増しています。
自転車専用通行帯は、道路交通法第20条第2項で定める、自転車が走らなくてはならない道路です。
その名の通りクルマやバイクが走れない道であり、車道なのでもちろん歩行者も歩けません。
どのように見分けるかというと、自転車専用通行帯は路面が青色や茶色に塗装され、「自転車専用」「自転車マーク」などが描かれています。
またあわせて、青地に白色で「自転車マーク」「専用」「↑」と表示された標識も設置されています。
なお、似ているようで違うのが、道路の端に描かれた白色の自転車と矢印のマークです。こちらは「自転車ナビマーク」といい、交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません。
自転車が通行すべき部分や進行すべき方向を示したもので、法令上自転車を保護する意味もありません。





















