後ろから速い車が来た! 速度守っているのになぜ譲らないとダメ!? 「追いつかれた車両の義務違反」とは?
「追い越し車線走りっぱ」 2つの違反に該当する可能性も
なお、走行中に後続車が迫ってくる状況では、自車が別の違反をおかしている場合があります。
高速道路などで右側の追い越し車線を走行し続けることは、他の車両に追いつかれた車両の義務違反となるだけでなく、「車両通行帯違反」となる可能性があるのです。

追い越し車線はその名称の通り追い越しのための車線であり、追い越しが終わったときはすみやかにそれ以外の車両通行帯に戻らなくてはなりません。
後続車に追いつかれたのにそのまま走行し続けることで、速度超過になったり、車間距離が短くなったりして危険なほか、後続車からのあおり運転を誘発する恐れもあります。
過去には「前車が追い越し車線を走り続けることに腹がたった」ことを理由として、あおり運転を行ったり、傷害事件を起こして検挙されたという事例もあります。
これらのことから、違反になるかどうかに関わらず、初めて通る道や運転に不慣れなどの理由でゆっくり走行したい時は左の通行帯を走行し、1車線の一般道であればルームミラーを定期的に確認し、後続車がいる場合は左側の安全な場所に停止するなどして譲ることがよいでしょう。
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なお、高速道路や一般道の一部では、標識や道路標示などによって停車が禁止されている場所もあるため、こうした標識もよく確認して安全運転に努めましょう。
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