後ろから速い車が来た! 速度守っているのになぜ譲らないとダメ!? 「追いつかれた車両の義務違反」とは?

走行中に後続車が迫ってきたときに譲らないと違反になることがありますが、どういったケースなのでしょうか。

「速度を守っているから大丈夫」はNG

 走行中に後続車が迫ってきた時、速度を守って進路を譲らないと交通違反となる場合があります。
 
 どういったケースで交通違反として取り締まりの対象となるのでしょうか。

場合によっては検挙される可能性も(画像はイメージです)
場合によっては検挙される可能性も(画像はイメージです)

 前方を走行中のクルマに追いついてしまった時、そのクルマが法定速度以下でゆっくり走っているからといって、必要以上に車間を詰めたり、煽り行為となるような運転をすると交通違反となることがあります。

 近年では、「あおり運転」などとして事故や事件につながったケースなどがしばしば報道されています。

 その一方で、後続車に追いつかれたにも関わらず、譲ることなくそのまま走行しているクルマも、場合によっては交通違反として取り締まりの対象となるのです。

 道路交通法第27条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」について、「最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない」と定められています。

 また、車両通行帯のない道路で後続車に追いつかれた場合には、できる限り道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。

 これらは追いついてきたクルマの最高速度が自分のクルマと同じであっても、そのクルマよりゆっくり走りたい場合には、この規定に沿って進路を譲る必要があるということです。

 クルマが追いついてきたにも関わらず、譲らずに走行し続けると交通違反となり、違反点数1点と普通車では6000円の反則金が科されます。

 例えば、右側後方から自分より速いクルマが自分のクルマを追い越そうとしているのに、スピードを上げて追い越しできないように妨害したり、後続車が追いついているのに遅いスピードで走行し続けるなどすると、取り締まりの対象となる可能性があります。

 ちなみに、「最高速度が高い車両」「最高速度が同じ車両」とは、単に速いスピードで走っているクルマや、性能の違いによって速いスピードが出せるクルマのことではなく、法定速度が速いクルマのことです。

 例えば多くの高速道路では、特に標識などで指示がない場合の最高速度は100km/hですが、トレーラーなど大型のトラックは80km/hであるほか、一般道では、標識で50km/hと指定された道路であっても、原付バイクは30km/hというように、定められた最高速度が異なるクルマが一緒に走行しています。

 また、一部の道路では「大貨等・三輪・けん引」が80km/hなど、クルマの区分に応じて最高速度が定められているケースがあります。

 すべてのクルマが常に最高速度を維持して走行しているわけではないため、速いスピードで追いついてきたクルマが速度違反をしているとは限りません。

 そのため、違反になるかどうかに関わらず、複数の走行車線がある場合は左側を走行し、1車線の道路であっても後ろから速いクルマが追いついてきた場合などは左側の安全な場所に停止するなどして譲ってしまうほうがいいでしょう。

 特に、運転に慣れていない道などでゆっくり走行したい時は左側の走行車線を走行するほうがよさそうです。

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8件のコメント

  1. 過去伊勢湾岸道路にて、経験しました。走行車線走行車両の速度が80Km/hだったので追い越し車線に進路変更し追い越しをしましたその時の速度は95Km~100km/h。ところがその直後、中型トラックが100km/h長の速度で自社に追いつき煽り好意をしました。
    走行車線上には80km/h走行のトラックを先頭に入る余地がなく、追い越し車線走りましたが、その間、トラックは右左にハンドル切ったり威嚇してきましたね。無理に走行車線に戻れば追突事故の危険性が大でした

    • 直後ということは、要するに
      後続車との速度差をしっかり確認しないで車線変更したってことですね
      100km/hあたりはメーター誤差もあり実測より高めに表示されるのが普通なので、後続車が速度違反してない可能性も

      だからといって煽り運転は論外ですが

    • 誤差があるならなぜ制限速度のマイナスじゃなくプラスで走る?
      普通なら違反にならないようにマイナスで走るべき
      そもそも今の技術で誤差なんてあるのか不思議
      10キロオーバー免停15で取り消し30〜は危険運転取り消しで良い!

    • 直後ってことは車線変更前の確認不足なだけ。
      「先頭に入る余地がなく」と言っているがさっさと追い越しが出来ないあなたが下手なだけ。
      メーター誤差は車検で許容されていますよ(だってタイヤの消耗度合いで外経が変わるから)。

  2. ライターは免許証持ってんの?
    追いつかれた車の義務以前に追い越し目的以外の右車線走行はダメでしょう。追い越したら速やかに走行車線に戻らなきゃ!
    速度計の表示誤差範囲で10Km位の速度差は容易に発生しますよ、それを弁えない奴が直ぐに煽られたとか喚くんだよね。

  3. 車の構造上速度計に誤差を認めているので自分が見てる速度計が他車と同じだと限らない認識が必要
    車速守ってたのに煽られたは認識を間違っている
    どうやって免許取得したのか疑いたくなる。

  4. 警察庁はスピード違反車には適用しないと言ってる

    「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準」
    車両通行帯が設けられていない道路の中央
    (一方通行となっているときは道路の右側端)
    との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、
    できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
    ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない

  5. 遅い車が早い車に追いつかれた場合、1車線なら端に寄って譲らなければならないって事で、「端に止まって譲ったほうがいいでしょう」ってあるが通勤時間の、何十台も通る場所で全てをやり過ごさなければいけないのですか?

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