後ろから速い車が来た! 速度守っているのになぜ譲らないとダメ!? 「追いつかれた車両の義務違反」とは?

走行中に後続車が迫ってきたときに譲らないと違反になることがありますが、どういったケースなのでしょうか。

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8件のコメント

  1. 過去伊勢湾岸道路にて、経験しました。走行車線走行車両の速度が80Km/hだったので追い越し車線に進路変更し追い越しをしましたその時の速度は95Km~100km/h。ところがその直後、中型トラックが100km/h長の速度で自社に追いつき煽り好意をしました。
    走行車線上には80km/h走行のトラックを先頭に入る余地がなく、追い越し車線走りましたが、その間、トラックは右左にハンドル切ったり威嚇してきましたね。無理に走行車線に戻れば追突事故の危険性が大でした

    • 直後ということは、要するに
      後続車との速度差をしっかり確認しないで車線変更したってことですね
      100km/hあたりはメーター誤差もあり実測より高めに表示されるのが普通なので、後続車が速度違反してない可能性も

      だからといって煽り運転は論外ですが

    • 誤差があるならなぜ制限速度のマイナスじゃなくプラスで走る?
      普通なら違反にならないようにマイナスで走るべき
      そもそも今の技術で誤差なんてあるのか不思議
      10キロオーバー免停15で取り消し30〜は危険運転取り消しで良い!

    • 直後ってことは車線変更前の確認不足なだけ。
      「先頭に入る余地がなく」と言っているがさっさと追い越しが出来ないあなたが下手なだけ。
      メーター誤差は車検で許容されていますよ(だってタイヤの消耗度合いで外経が変わるから)。

  2. ライターは免許証持ってんの?
    追いつかれた車の義務以前に追い越し目的以外の右車線走行はダメでしょう。追い越したら速やかに走行車線に戻らなきゃ!
    速度計の表示誤差範囲で10Km位の速度差は容易に発生しますよ、それを弁えない奴が直ぐに煽られたとか喚くんだよね。

  3. 車の構造上速度計に誤差を認めているので自分が見てる速度計が他車と同じだと限らない認識が必要
    車速守ってたのに煽られたは認識を間違っている
    どうやって免許取得したのか疑いたくなる。

  4. 警察庁はスピード違反車には適用しないと言ってる

    「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準」
    車両通行帯が設けられていない道路の中央
    (一方通行となっているときは道路の右側端)
    との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、
    できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
    ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない

  5. 遅い車が早い車に追いつかれた場合、1車線なら端に寄って譲らなければならないって事で、「端に止まって譲ったほうがいいでしょう」ってあるが通勤時間の、何十台も通る場所で全てをやり過ごさなければいけないのですか?

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