えっ…衝撃過ぎる! あっちこっちに衝突でパニック状態!? 話題の「踏み間違い動画」 運転手はどんな罪になる?
2023年7月15日、群馬県館林市内にあるカー用品店の駐車場で85歳の男性が運転する軽乗用車がいきなり暴走し、駐車中のクルマなどに次々と衝突する事故が発生しました。このような事故の場合、ドライバーに何らかの罰則はあるのでしょうか。
SNSで話題! 踏み間違いでパニック…周囲は恐怖状態! このような事故はどんな対応となる?
群馬県館林市にあるカー用品店の駐車場で、高齢男性が運転する軽乗用車が次々と周囲のクルマに衝突する動画がSNSに投稿され、話題になりました。
このような事故の場合、ドライバーに何らかの罰則はあるのでしょうか。

2023年7月15日、群馬県館林市内にあるカー用品店の駐車場で85歳の男性が運転する軽乗用車がいきなり暴走し、駐車中のクルマなどに次々と衝突する事故が発生しました。
SNSに投稿された動画には激しい事故の様子が記録されています。
まず軽乗用車が駐車中の黒いクルマに衝突、そこに店舗従業員2人が駆けつけ必死に軽乗用車を停止させようとしますが、軽乗用車は勢いよくバックし、別の白いクルマに衝突。
その際に軽乗用車の後ろでクルマを止めようとしていた従業員が白いクルマとの間にはさまれそうになりますが、間一髪で回避しています。
さらに軽乗用車は前進し、カー用品店の整備エリアで整備中のクルマに衝突してようやく停止しました。
事故はドライバーの男性がアクセルとブレーキを踏み間違えたことにより発生したとみられており、幸いにもけが人はいないようです。
この事故の動画はSNS上で話題となり、「ドライバーはパニックになっているんだろうけど、見ていて本当に怖い」「店員さんに何事もなくて良かった」などの声のほか、「ある程度の年齢になったら免許を返納した方が良いのでは」との意見も寄せられました。
高齢ドライバーによる同様の事故は全国で発生していますが、このような事故の場合、ドライバーに対する罰則などはあるのでしょうか。
今回の事故はけが人がいないため物損事故扱いであり、衝突して壊れたクルマの修理代など、ドライバーが民事上の損害賠償をおこなう必要があると考えられます。
物損事故であればドライバーに罰則はないものの、警察に事故を届け出なければいけません。
警察への報告義務は道路交通法第72条第1項後段に規定されており、報告をしないと3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される場合があります。











