通行料「4万円」道路…17年ぶり全面開通! なぜ「茨城シーサイド道路」は通行止めになった? 開通の反響は?

2023年7月10日午前10時30分にシーサイド道路が全面開通します。そもそもどのような理由で一部区間が通行止めとなり、全面開通への経緯には何があったのでしょうか。

なぜ一部区間が通行止めとなっていたのか

 道路に私有地が含まれていたために、一部区間の通行止めがおこなわれていた茨城県神栖市にある市道・通称シーサイド道路が7月にようやく全面開通します。
 
 この開通に対してはどのような反響があったのでしょうか。

通行止めの期間では迂回を促す看板が設置されていた
通行止めの期間では迂回を促す看板が設置されていた

 茨城県神栖市の海沿いを走る市道1-9号線(通称:シーサイド道路)では、2006年から約17年にわたって一部区間の通行止めがおこなわれていました。

 通行止めは鹿島港方面から波崎漁港方面へと向かう道路の途中にある数百メートルの区間であり、付近住民をはじめ通行する車両が迂回を余儀なくされる状況でした。

 そもそもこのような事態になったのは、シーサイド道路の一部が「私有地」だと発覚したことがキッカケです。

 シーサイド道路は1970年に開通し、しばらくは住民や観光客などが多く利用していました。

 しかし、1994年にシーサイド道路周辺の土地を購入した男性が測量をおこなったところ、土地の一部にシーサイド道路がかかっていることが判明。

 1996年には、土地の所有権をめぐって男性が旧波崎町(現神栖市)を相手に裁判を起こし、2004年の最高裁においてシーサイド道路の一部が男性の土地であると認められます。

 その後も旧波崎町と神栖市は地権者の男性に対して土地の買い取りなどの交渉を続けていましたが、提示金額などの条件が合わずに交渉が決裂してしまいました。

 2006年からは地権者の男性が私有地の付近にバリケードや警告看板を設置し、通行する人から通行料を徴収するようになります。

 当初は500円だった通行料も1万円から2万円・・・と次第に増加して最終的に4万円まで引き上げられ、地権者と通行者の間でたびたび警察沙汰に発展するトラブルも起きていました。

 このような事情により長期間通行止めが続いていたものの、2020年に地権者の男性が死去。

 土地を相続した地権者の長男と神栖市とが話し合いを継続した結果、2023年3月に神栖市が私有地を買収することなどでようやく和解が成立。

 同市の石田進市長は「神栖市を含めた複数人で所有する土地が含まれるものの、道路法に基づき供用開始された市道として管理する」と話していました。

 その際、通行止め区間には別の地権者の土地も含まれるとして、神栖市が交渉を続けていく考えを明らかにしており、全面開通までにはさらなる時間がかかるものと見られていました。

 しかし、その予想に反して2023年6月、神栖市の石田進市長がシーサイド道路の全面開通に向けて「7月10日の全面開通を目指して整備を進めている」と報告するという急展開を迎えます。

 そして2023年7月10日午前10時30分にシーサイド道路が全面開通します。

 このニュースに関してSNS上では、「おお・・・ついに開通するか」「やっと解決するんですね」といった驚きや安堵の声のほか、「これは行くしかない!」「海沿いで景色が良いところだから開通したら走ってみたい」「魅力的なドライブコースになりそう」など好意的な声も多く聞かれました。

 また、日頃からシーサイド道路を利用している人などからは「これで内陸に迂回する必要がなくなる」「実家がシーサイド道路の近くにあるけど、実家に帰る道のりが楽になる!」といった声も寄せられており、地元住民の期待が高まっている様子もうかがえました。

 さらに、中には「開通する前に現地に行ってみた」「写真を撮ってきた」という人も散見され、シーサイド道路の全面開通に高い関心が寄せられていることが分かります。

※ ※ ※

 シーサイド道路が開通してしばらくはトライアスロン大会が定期的に開催され、海水浴やキャンプ目的の観光客も多く訪れるなど賑わいを見せていました。

 このたびの全面開通によって通行する人の利便性が向上するほか、開通当時の活気が戻ることが期待されています。

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5件のコメント

  1. 広告が多すぎたり記事に戻れなかったりでとてもみにくい

    • プラウザどこ使ってますか?ここのサイトの問題じゃありませんからね。

  2. なぜ4万円?の理由は?

  3. そもそも行政側が私有地に道路を作っているんだ?という話。
    しかもこの人だけではなく、ほかにも地権者が結構いるといわれている。

  4. ハッキリ言ってこの件は地元警察が地主から賄賂を貰ってたか無能としか思えませんね。
    確かに私有地を無断で通り抜けしたりするのは違法行為ですが、それに対し通り抜けした人を監禁して金を請求する行為も違法行為です。
    建造物侵入で相手を捕まえたのなら速やかに警察に通報し警察を呼ばず犯人が逃げ無い様に監禁したり膨大な金を請求するのは違法行為です。
    被害者から警察に相談が有った時に警察が地主を監禁罪や脅迫罪で逮捕や注意警告をしてればココまで問題にならなかったと思いますね。

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