「免許不要」で乗れる? 新「特定原付モデル」初公開! 道交法改正で生まれた“新たなモビリティ”とは

ホンダ発のベンチャー企業「ストリーモ」が、特定原付モデル「S01JT」を初公開しました。新たに登場した特定原付とはどのような場所で乗れる乗り物なのでしょうか。

“特定原付”の「S01JT」が初公開

 ホンダの新事業創出プロジェクト「IGNITION」発のベンチャー企業「ストリーモ」が、特定原付モデル「S01JT」を都内で初公開しました。

初公開されたストリーモ新型「S01JT」
初公開されたストリーモ新型「S01JT」

 ストリーモは、S01JTについて「A NEW Mobility Sandard」(自分のペースで移動できる立ち乗り三輪モビリティ)という表現を使っています。

 サイズは、全長1090mm×全幅500mm×全高1180mm。最低地上高は90mm、ステップの高さが150mm、ハンドルの高さがハンドルの中心までで1170mmで重量は24kgです。

 駆動方式は前輪駆動で、モーターの定格出力が430W、システム電圧は36Vを使用します。

 バッテリーはリチウムイオン電池でハンドルの前部に搭載し、脱着が可能。容量は468Wh(36V/13Ah)で、満充電まで約3.5時間かかります。航続距離は加減速を伴う実用の状態で約30kmというスペックです。

 そして、「S01JT」は特定原付に対応します。

 特定原付とは、特定小型原動機付自転車のことで、警察庁がこうした略称を用いています。2023年7月1日の「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」の施行に伴って新しく生まれた車両区分です。

 車体の長さが190cm以下、幅が60cm以下で、車体の構造が定格出力0.6kW以下の電動機を用い、最高速度は20km/h以下としています。

 道路交通法では、特定原付は16歳以上であれば運転免許は不要で、ヘルメット着用が努力義務となります。

 だだし、特定原付専用のナンバープレートの取得と、自賠責保険の加入は義務です。

 また、「特定原付」は電動キックボードのような形状だけではなく、自転車のような形状の二輪車や、ストリーモのような三輪車など、様々な選択肢が想定されています。

 その上で、ユーザーにとって注意すべきは、今回の法改正によってすべての「原付」が規制緩和によって「特定原付」になったのではない、という点です。

 これまでの原付は2023年7月1日以降も、「一般原付」としてこれまでのルール通りに継続します。

 そのため、ストリーモでは、「特定原付」に対応した「S01JT」(税込30万円)と、「一般原付(第一種)」対応の「S01JG」(税込30万5000円)を併売します。

 ストリーモ購入希望者は、これら2つの利用方法について十分な理解をする必要があると思います。

 例えば、「一般原付」が走行できる場所は公道だと車道のみですが、「特定原付」は車道に加えて自転車道、普通自転車専用通行帯、そして走行可能な標識のある一方通行路などを走ることができます。

 そのほか、罰則規定など詳しいことは警察庁のウェブサイトで確認するようにしてください。

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