えっ… 車両後方から「人形が落ちそう」違反じゃない? 「ぶら下がる人形」&「ダッシュボードいっぱいのぬいぐるみ」は問題ないのか

映画「トイ・ストーリー」に登場するウッディーとバズ・ライトイヤーがクルマの後方にぶら下がっている光景が話題となっています。落下する可能性もありますが、問題ないのでしょうか。

よく見かけるウッディとバズの人形・・・交通違反にはならないの?

 街をクルマで走っていると、リアガラスに映画「トイ・ストーリー」のキャラクターであるウッディとバズの人形を付けたクルマを見かけることがあります。
 
 映画のワンシーンを再現しているこの人形ですが、取り付けることは交通違反に当たらないのでしょうか。

うぉーウッディが落ちる! あの映画のワンシーンを再現した人形、よく見るけど違反じゃない?
うぉーウッディが落ちる! あの映画のワンシーンを再現した人形、よく見るけど違反じゃない?

 時々、クルマのリアガラスに映画「トイ・ストーリー」のバズとウッディの人形を付けているクルマを見かけます。

 その中でも特に、バズの腕をつかんでぶら下がっているウッディの人形が有名ですが、これは映画のあるワンシーンを再現したものです。

 SNS上ではこれらの人形について、「前を走っているクルマが付けていて思わずニッコリしちゃった!」、「見るとテンション上がる」、「自分も付けてみようかな」など、トイ・ストーリー好きの人から好意的な声が多く寄せられました。

 その一方で「屋根の上で人形がなびいていたのでビックリした。危なくないのかな?」と心配する声があるほか、「道路にウッディとバズが落ちていた」など実際に人形が外れてしまうケースも報告されています。

 では、このようにクルマのリアガラスに人形を取り付ける行為は何らかの違反に当たるのでしょうか。

 結論から言うと、人形を適切な位置に、そして落下しないよう確実に取り付けていれば交通違反には当たらないものの、設置方法には注意が必要です。

 まず関係する法律として道路交通法第55条第2項があり、同条では以下のように規定しています。

「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」

 簡単に言うと、運転の障害となる乗車方法や、ナンバープレート、ライトが隠れてしまうような積載方法などをしてはいけないということです。

 この規定に違反すると「乗車積載方法違反」として違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科される場合があります。

 この違反の具体例としてはペットを膝に乗せたまま運転する行為や運転席・助手席の窓に日よけのカーテンを付けたまま走行する行為などが挙げられます。

 人形でブレーキランプが隠れているといった状況もこの違反に該当する可能性があるため、取り付ける際にはブレーキランプや方向指示器、ナンバープレートなどが隠れないよう気をつけましょう。

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