えっ… 車両後方から「人形が落ちそう」違反じゃない? 「ぶら下がる人形」&「ダッシュボードいっぱいのぬいぐるみ」は問題ないのか

ウッディとバズ…落としたら…違反? さらにダッシュボードのぬいぐるみは違反にならない?

 また、道路交通法第71条第4号にはクルマの落下物の防止に関して以下のようにも規定されています。

 「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。」

 つまり、ドライバーは積載物が落下・飛散しないような措置をとらなければいけません。

 もしクルマの走行中に人形が落下してしまった場合、この違反に抵触する可能性があるほか、後続車両のドライバーが驚いて事故に繋がる恐れもあります。

 人形を取り付ける際には落下しないようによく固定しておく必要があるといえるでしょう。

ダッシュボードで可愛さ全開! でもそれはセーフなの?
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 そのほか、「ダッシュボードにぬいぐるみやフィギュアを置くのはアリなのか?」といった疑問も聞かれます。

 こちらも前述の人形と同様、道路交通法第55条第2項の「乗車積載方法違反」に当たらないよう注意しなければいけません。

 またダッシュボードの場合は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第183条「運転者席」という項目に「一定の範囲内にある障害物の少なくとも一部を、鏡などを使わずに直接確認できることが条件」となっており、ぬいぐるみの高さ、置き場によってはこちらの違反にも該当する可能性が考えられます。

 たとえば大きいぬいぐるみをダッシュボードに置くことによって視野が妨げられれば違反にあたる可能性があるほか、その状態で運転して交通事故を起こした場合には過失割合が大きくなることも想定されます。

 車内の飾りについても、運転に支障がない程度にとどめることが大切です。

※ ※ ※

 ウッディとバズの人形は周りをほっこりさせる可愛らしいアイテムですが、取り付ける位置や固定方法には十分注意しなければいけません。

 人形をはじめカーアクセサリーを車内および車外に付ける場合には、運転の妨げにならないか、交通違反に当たらないかなどをよく確認しましょう。

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Writer: 元警察官はる

2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。

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