えっ… 車両後方から「人形が落ちそう」違反じゃない? 「ぶら下がる人形」&「ダッシュボードいっぱいのぬいぐるみ」は問題ないのか

ウッディとバズ…落としたら…違反? さらにダッシュボードのぬいぐるみは違反にならない?

 また、道路交通法第71条第4号にはクルマの落下物の防止に関して以下のようにも規定されています。

 「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。」

 つまり、ドライバーは積載物が落下・飛散しないような措置をとらなければいけません。

 もしクルマの走行中に人形が落下してしまった場合、この違反に抵触する可能性があるほか、後続車両のドライバーが驚いて事故に繋がる恐れもあります。

 人形を取り付ける際には落下しないようによく固定しておく必要があるといえるでしょう。

ダッシュボードで可愛さ全開! でもそれはセーフなの?
ダッシュボードで可愛さ全開! でもそれはセーフなの?

 そのほか、「ダッシュボードにぬいぐるみやフィギュアを置くのはアリなのか?」といった疑問も聞かれます。

 こちらも前述の人形と同様、道路交通法第55条第2項の「乗車積載方法違反」に当たらないよう注意しなければいけません。

 またダッシュボードの場合は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第183条「運転者席」という項目に「一定の範囲内にある障害物の少なくとも一部を、鏡などを使わずに直接確認できることが条件」となっており、ぬいぐるみの高さ、置き場によってはこちらの違反にも該当する可能性が考えられます。

 たとえば大きいぬいぐるみをダッシュボードに置くことによって視野が妨げられれば違反にあたる可能性があるほか、その状態で運転して交通事故を起こした場合には過失割合が大きくなることも想定されます。

 車内の飾りについても、運転に支障がない程度にとどめることが大切です。

※ ※ ※

 ウッディとバズの人形は周りをほっこりさせる可愛らしいアイテムですが、取り付ける位置や固定方法には十分注意しなければいけません。

 人形をはじめカーアクセサリーを車内および車外に付ける場合には、運転の妨げにならないか、交通違反に当たらないかなどをよく確認しましょう。

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8件のコメント

  1. 無知のやること

    • 無知がコメントする場所w

  2. 人形程度なら万が一落ちてきても踏み潰す程度で済むけど
    あの、ワイパーに犬のウ○コの袋ぶら下げてる人は、お前の車の前にそのウ○コぶちまけられたらどう思うよ!って聞いてみたい
    なので絶対やめて欲しい
    これからの時期運転席とかに吸盤で付けれる日除けとかつけたまま走ってる女性増えるけど、透けてても違反だからな!と

    • 本人に言えよw

  3. ダッシュボードにぬいぐるみをいっぱい載せてるのが運転視野を狭めるので違反というなら、職人とかでいっぱい書類を載せてるクルマも違反よね。

    • ダッシュボードに載せるのが違反ではなく視界の妨げになるから違反なんだろ?
      アタマ大丈夫かw

  4. ルームミラーに人形を吊るしていて、横断歩道上の歩行者を人形と思い込んで轢いちゃうパターンもあったっけ
    人間の目って優秀だけどたまに凄いポンコツでルームミラーに長いものを吊るすと、本来左右のピラー間で一画面と捉えるところを吊るした物と右のピラー(左ハンドルだと左のピラー)で一画面と捉えて助手席側の状況を一切認識しなくなるとかあるから、教習所で本来教えないといけない内容はこっちなんじゃないかと免許取ってから思ってる。
    学科なんて教本読めば済むし。

  5. やる人は落ちても大丈夫とか言ってるけど、落としたら取りに行く気がないのに車外に物をぶら下げるなと思う。何かあった時に責任もとらんだろ。それと、死角をわざわざ増やす人は危機感や想像力が足りないと感じます。

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