タクシー乗る時「チャイルドシート」必要? 無くても違反ではないが… 「小さな命」守るために出来るコトとは
公共機関となるバスやタクシーで移動する場合「チャイルドシート」は必要なのでしょうか。
タクシーにチャイルドシートは不要。その理由とは
自分のクルマなら、迷いなくチャイルドシートに子どもを乗せます。
それでは、タクシーではどうでしょうか。チャイルドシートは必ず必要なのでしょうか。

子どもの命を守るため、自家用車に装着するチャイルドシート。
2000年4月から道路交通法が改正され、6歳未満の乳幼児にはチャイルドシートの使用が義務付けられています。
それでは、乳幼児や小さな子どもと一緒にタクシーに乗る際は、どうすればいいのでしょうか。
実は、タクシーではチャイルドシートの使用義務が免除されます。
チャイルドシートの使用を義務付ける道路交通法では、「その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」と記載されています。
また、道路交通法施行令第26条によると、座席の構造上チャイルドシートを固定できないときや、ケガや障害でチャイルドシートの使用が適当でない幼児を乗せるときや、チャイルドシートを使用したままで授乳やおむつ交換など日常の世話ができないときに、着用が免除されると記載されています。
そして、バスやタクシーなどで、お客様である幼児を乗車させるときも免除されると定められているのです。
そもそも、チャイルドシートは子どもにあわせてさまざまなタイプがあります。
そのため、タクシー会社などが常にクルマに配置しておくのは現実的ではないといえます。
一方、レンタカーやカーシェアリングでクルマに乗る場合は、チャイルドシートの使用は免除とはなりません。
わが家の前の道路にて、ミニバンに乗る母子。4.5歳の子供は助手席でノ-シ-トベルトで遊んでる光景よく見る。まずタクシ云々より前に母親を教育したほうが良いと思うが
>時速40キロで衝突したとすると、子どもには体重の30倍の力が伝わります。
なんか意味不明な話だが調べてみるとJAFが流した話が原型のデタラメ話なのかな?
たしかに、衝突時には強いGがかかる。なので「体重の○十倍の力」がどうこうは完全な嘘とまではいえないが、意味が理解できていない人の表現ですね。
30倍については、具体的数値をあげたほうが「なんとなくわかりやすい!」で適当な値をいっているだけでまともな計算結果ではないですね。40キロから0キロまでの速度変化の<時間>がどれくらいかによって発生するGもかわるのに肝心の衝突時間についてなーんも触れていないのではね…(たとえばクッションのようなものにぶつかって停止なら、衝突時間が長くなるからGも緩和される。もし固い物なら衝突時間は、車の前部がつぶれるまでのほんのわずかな時間だから強いGがかかる)
いわゆる文系の人が、聞いた話を意味もわからず適当に引用したってことなのかな…。