タクシー乗る時「チャイルドシート」必要? 無くても違反ではないが… 「小さな命」守るために出来るコトとは
公共機関となるバスやタクシーで移動する場合「チャイルドシート」は必要なのでしょうか。
タクシーにチャイルドシートは不要。その理由とは
自分のクルマなら、迷いなくチャイルドシートに子どもを乗せます。
それでは、タクシーではどうでしょうか。チャイルドシートは必ず必要なのでしょうか。

子どもの命を守るため、自家用車に装着するチャイルドシート。
2000年4月から道路交通法が改正され、6歳未満の乳幼児にはチャイルドシートの使用が義務付けられています。
それでは、乳幼児や小さな子どもと一緒にタクシーに乗る際は、どうすればいいのでしょうか。
実は、タクシーではチャイルドシートの使用義務が免除されます。
チャイルドシートの使用を義務付ける道路交通法では、「その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」と記載されています。
また、道路交通法施行令第26条によると、座席の構造上チャイルドシートを固定できないときや、ケガや障害でチャイルドシートの使用が適当でない幼児を乗せるときや、チャイルドシートを使用したままで授乳やおむつ交換など日常の世話ができないときに、着用が免除されると記載されています。
そして、バスやタクシーなどで、お客様である幼児を乗車させるときも免除されると定められているのです。
そもそも、チャイルドシートは子どもにあわせてさまざまなタイプがあります。
そのため、タクシー会社などが常にクルマに配置しておくのは現実的ではないといえます。
一方、レンタカーやカーシェアリングでクルマに乗る場合は、チャイルドシートの使用は免除とはなりません。


































