知らない人多すぎ!? 他県や遠方で交通違反してしまったら? 現地まで出頭が必要? 気をつけるべき「要注意な違反」とは
居住地以外の場所で交通違反をしたら、どうなる?
では、万が一にも居住地とは異なる都道府県で「赤色切符」に該当する違反をしてしまった場合、どのような対応を迫られるのでしょうか。
違反した地域の警察署に出頭し、刑事訴訟手続を受けないといけないのでしょうか。
これについて確認したところ、その必要は無いということでした。
例えば、高速道路を運転中に「時速30キロ以上の速度違反」をして取り締まりを受け、“現行犯”としてその場で赤切符を交付されたとしても、この場合の違反者の情報などは「違反者が居住している地域の警察」に送られます。
その結果、出頭する場所も居住地域の交通執行課になるため、再び違反した地域まで行く必要は無いのです。
一方で、速度違反でオービスを光らせてしまったパターンなど、違反切符がその場で交付されない場合には少し流れが異なります。
基本的に、オービスでのスピード違反は「違反した場所」を管轄する警察で処理され、出頭場所も現地の交通執行課になります。
しかしこの場合も、居住地から離れている場合は出頭場所を変更することが可能。
出頭通知書が来たら「出頭場所に指定されている警察署」に問い合わせ、出頭場所を変更したい旨を伝えましょう。
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このように、居住地から離れた場所で「出頭が必要となる交通違反」をしてしまった場合でも、再び現地まで行く必要はなく、基本的に「居住している地域の警察」での対応となります。
とはいえ、交通違反はしないに越したことはありません。
旅行などで慣れない道を走る際は、いつもより気を引き締めて安全運転に努め、違反とは無縁の穏やかなカーライフを送っていきましょう。
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