知らない人多すぎ!? 他県や遠方で交通違反してしまったら? 現地まで出頭が必要? 気をつけるべき「要注意な違反」とは
交通違反の種類によっては現場を管轄する警察署への出頭が必要になると言いますが、では旅行中など居住地以外の場所で交通違反をしてしまった場合、再び現地まで出頭に向かう必要があるのでしょうか。
交通違反で交付される「3種類」の切符の違いとは
交通違反をすると、違反の種類によっては現場を管轄する警察署に出頭しなければならないという話を聞きます。
では旅行中などで居住地以外の場所で交通違反をしてしまった場合には一体どのように対応すれば良いのでしょうか。
例えば、東京都に在住する人が北海道や沖縄県で違反をすると、再び現地まで出頭に向かう必要があるのでしょうか。
この「居住地以外の場所で交通違反をしたらどうなるのか」という問題を理解するために、まず「出頭する必要のある違反」と「出頭する必要の無い違反」について確認しましょう。
まずに、交通違反時に警察官から交付される切符は、全部で「3種類」あります。
重度の違反を犯してしまった際に交付される「赤色切符」と、駐車違反や一時停止の無視などの軽度な違反に対して交付される「青色切符」、そして違反点数の加点のみで反則金の支払いが発生しないケースでの「白切符」です。
このうち「赤色切符」と「青色切符」は、刑事事件として刑罰が科される違反となり、「青色切符」には「交通反則通告制度」が適用されます。
この制度は、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されるというもので、納付期限欄に記載された日までに反則金を納付すれば、出頭して刑事訴訟手続きを受ける必要はありません。
しかし「赤色切符」には「交通反則通告制度」は適用されません。
よって、指定日(出頭指定日の変更は原則不可)に指定の交通執行課(交通切符に出頭場所が記載)に出頭し、検察官による取り調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令、罰金の納付をする必要があります。
ちなみに「青色切符」の場合でも、反則金の納付を無視し続けると、赤色切符と同じく刑事訴訟手続きを受けることになります。
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