「唯一の橋」突如通行止め、なぜ? トラブルから約3年半の現状や神戸市の対応はいかに
兵庫県神戸市北区にある住宅団地において幹線道路につながる唯一の橋が2019年12月に突如として封鎖されたことが話題になりました。あれから約3年半の現状はどうなっているのでしょうか。
橋の封鎖トラブルはなぜ起きたのか
2019年12月、神戸市北区にある住宅団地において幹線道路につながる唯一の橋が突如として封鎖されたことが話題になりました。
では、現在この問題に進展はあったのでしょうか。
これは長年住民が使用していた橋が、実は神戸市のものではないと判明し、所有者である団地住民が安全性を理由に橋を封鎖したことで他の住民とのトラブルが発生したものです。
橋の入口には鉄パイプのバリケードや土のう、水が入ったポリタンクなどが置かれたほか、「住民のみなさまへ…車両等の通行は、耐久性などの診断が必要な為、当面通行禁止となります(一部抜粋)」などと記載された張り紙も掲示されていました。
それまでこの橋は50年近くにわたり、「神戸市が管理する公共の橋」という認識で団地住民が使用していました。
実は遡ること2019年4月、橋に付属している上水道管の修理をしようとした際に神戸市のものではないことが判明します。
そして、修理の許可を得るために所有者を探したところ、団地に住む橋の所有者が名乗りをあげたのです。
この所有者は2017年に団地内の住宅を購入する際、前の住人から住宅とともに橋を購入したと主張しており、橋の購入費用については1200万円と説明しました。
さらに2019年12月、所有者は団地住民に対し、団地の30戸が40万円ずつ支払って橋を所有者から買い取り、神戸市に橋を移管することを提案しています。
またそれが出来ない場合には、普通自動車が2万円、原付が3000円など橋の月額使用料を支払うように求めました。
団地住民はこれまで長らく生活道路として使用してきたことや、1200万円という金額の根拠などに疑問を持ち所有者の提案を拒否します。
一方で所有者は「橋が壊れるなどして事故が起きたときに責任は取れない」として安全性を理由に橋を封鎖し、住民が警察に通報する事態にまで発展しました。
警察は所有者に対して、個人の橋であっても住民の生活に使われている橋を完全に封鎖することは刑法第124条の「往来妨害罪」に当たる可能性があると説明しており、その結果、所有者がクルマ1台分のスペースのみを空けることとなりました。
団地住民は橋を無償で神戸市に移管することを希望、所有者は1200万円で購入した橋を無償で移管することに納得できないとして双方の議論は平行線をたどっていました。
では、現在この橋の問題に進展はあったのでしょうか。
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