踏切前での「窓開け」しないと違反? 教習所で指導されるもやる人皆無… なぜ「窓開け」が推奨されるのか
自動車教習所では、踏切の前で窓を開けて安全確認をするように指導されますが、実際の公道で実演している人は皆無です。道路交通法違反にならないのでしょうか。
公道で、踏切の前で窓を開けないと交通違反になる?
自動車教習所では踏切の前で一時停止、そしてクルマの窓を開けて安全確認をするように指導されますが、実際の道路では窓を開けているドライバーをあまり見かけません。
では、踏切の前で窓を開けないと交通違反になるのでしょうか。

クルマのドライバーの多くは自動車教習所に通ってから運転免許を取得します。
教習に関してはさまざまなカリキュラムがあり、「踏切の通過」についてはどこの教習所でも運転訓練をおこなっています。
その際、教官から踏切の前で一時停止するだけでなくクルマの窓を開けて電車の音を聞き、安全確認をするよう指導された人も多いと思いますが、実際にはあまり見かけることがありません。
では踏切の前で窓を開けて安全確認をしなかった場合、交通違反に該当するのでしょうか。
そもそも踏切の通過方法に関しては道路交通法第33条第1項と第2項において以下のように規定されています。
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「車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。(第1項)」
「車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。(第2項)」
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つまり踏切を通過する際には基本的に踏切の前で一時停止をすること、電車が近づいてきていないか、また線路上でクルマが立ち往生することがないよう、踏切の向こう側に自分のクルマが入れるスペースがあるのかなどの安全確認をすることがポイントです。
そして遮断機が下りてきている、警報が鳴り出しているといった状況で踏切を通過することが禁止されています。
踏切前での一時停止を怠った場合は「踏切不停止等違反」として違反点数2点、普通車で反則金9000円が科されます。
また遮断機が閉じようとしているのに踏切に入るなどした場合は「遮断踏切立入り違反」として違反点数2点、普通車で反則金1万2000円が科される可能性があります。


























