GWにやってくる「自動車税」納付遅れで延滞金発生!? 納付無視するとペナルティが厳しいってホント?

毎年ゴールデンウィーク前後に届くものといえば、「自動車税」の納付書です。GWのドタバタで支払い期日を超過してしまいやすいともいわれていますが、払い忘れたらどうなるのでしょうか。

クルマを所有する以上「自動車税」を納付する必要がある

 ゴールデンウィーク前後にクルマの所有者宛てに届くものといえば、「自動車税」の納付書です。
 
 GW期間のなにかと忙しいタイミングに送付されてくることもあり、5月末の納付期限を過ぎてしまいそうになることもあるのではないでしょうか。

期限までに納付しないと重いペナルティがある自動車税
期限までに納付しないと重いペナルティがある自動車税

 自動車を所有するためには「自動車税(種別割)/軽自動車税(種別割)」(以下、自動車税)を毎年払う必要があります。そのほかにも「自動車重量税」もありますが、これは車検時に支払うものということもあり、毎年手元に届いて自ら支払う自動車税と比べて、なじみが薄いかもしれません。

 そのなかでも自動車税は、その年の4月1日時点で車検証に記載されている所有者に支払い義務が生じる「地方税」となっており、登録車は管轄の都道府県税事務所、軽自動車は管轄である市区町村に1年分まとめて納付します。

 また、現在では「グリーン化税制」と呼ばれる、排気ガスや燃費に優れた“環境負荷の少ないクルマ”に対しては税率を軽減(軽課)させる一方、新規登録から一定年数経過したクルマ(現状では13年経過および18年経過)に対しては、税率を重く(重課)するという特例措置が適用中です。

 つまり、古いクルマは排気ガスも燃費性能も良くないことから税金を上乗せするというもので、引き上げ率は13年超で15%アップ、18年を超えるとさらに重課されることになります。

 この特例措置は、環境に配慮したハイブリッド車や天然ガスを燃料とするLPG車およびメタノール車は、登録から13年以上経過していても重課が免除。一般乗合バスや被牽引車(トレーラー)も重課対象外となっています。

 そんな自動車税で気になるのは、納付し忘れたり、または納付を拒み続けるとどうなるのかということです。

 自動車税の納付期限はたいてい5月末までとなり、これを過ぎてしまった場合、延滞金が発生します。期限切れでも送られてきた納付書で支払いは可能ですが、後日延滞金のみの納付書が追加で送付されてきます。また督促状が送られてくるはずです。

 その延滞金も「ペナルティ」なのでけっこう重く、納付期限から1日過ぎてもアウト。期限から1か月以内で「自動車税の納付額(2023年度の税率)」×2.4%が加算され、1か月を超えてしまうと、一気に「自動車税の納付額」×8.7%もの延滞金が追徴課税されてしまうのです。

 それでも無視し続ける(納付しないでいる)と、車検が通せなくなったり(車検拒否)、年末の納税証明書の発行も不可、最悪の場合は財産の差し押さえされる可能性もあります。つまりクルマを所有し公道を走行する以上、自動車税を含む各種費用は支払わないわけにはいかないということなのです。

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