スマホをカーナビ代わりにするのは、違反? 見る・触るのはどこまでがセーフ? 事故時には罰金30万円の可能性も
最近ではスマホのナビアプリなどを従来のカーナビの代わりとして使う人もいます。一方で運転中に携帯電話やスマホを使うことは違反となりますが、どのような使用方法ならセーフなのでしょうか。
スマホをナビ代わりに使う場合の注意点とは?
クルマの運転中に携帯電話で通話をしたり、画像を注視したりすることが禁止されているのは知っている人も多いでしょう。
では、スマートフォンをナビ代わりとして使う場合、どのような使い方なら交通違反にならないのでしょうか。
最近はスマートフォンが普及し、SNSアプリや動画の視聴、ゲームなど多くの人の生活に欠かせないツールとなっています。
地図アプリを利用すれば初めて行く場所でも迷わず行けるほか、地図情報が定期的に更新されるためクルマを運転する際に活用している人もいるでしょう。
クルマの運転中に携帯電話を使用すると交通違反として検挙される可能性がありますが、スマートフォンをナビ代わりに利用する場合、どのような使い方をすれば良いのでしょうか。
そもそも、携帯電話の使用に関しては道路交通法第71条第5号の5の条文において、次のように規定されています。
「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。(条文を一部抜粋)」
また、この違反の罰則を定めた道路交通法第118条第1項第2号では、罰則の対象として「自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(条文を一部抜粋)」とも規定されています。
つまり、クルマの運転中に携帯電話を手に持って通話や画像を注視する行為のほか、車内に設置されたカーナビやスマートフォンの画像を注視すると交通違反に該当します。
この違反によって交通事故など交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が科せられるほか、違反点数6点が加算され、一発で免許停止となってしまいます。
また交通の危険を生じさせなくても、違反行為をすれば違反点数3点、普通車で1万8000円と比較的高額な反則金が科されるため、運転中の携帯電話などの操作には注意が必要です。
クルマの運転中にスマートフォンをナビ代わりとして利用する場合、交通違反で検挙されない・交通事故を起こさないためには「手に持って操作しない」、「画像を注視しない」ということがポイントになるでしょう。
スマホは画面が小さすぎるのでAndroidタブレットを使用。凝視する必要もなく、信号待ちや一時停止の際に音声入力で目的地候補を表示させ、選んでナビ開始。あとは音声で指示もしてくれる。そもそも中心視野で凝視しなくても周辺視野で画面は何となく見えている。
処理能力が高いスマホであれば運転中でも一連の操作を手を使わず音声だけで指示できる。Googleアシスタントの運転モードというものを使えば良い。