「平成35年」は令和何年? 更新時期分からず「うっかり失効」まだ存在… 忘れた後の対応どうする?
平成から令和に変わってもうすぐ5年目に突入しました。令和に慣れてきている人が多い一方で、運転免許に「平成」表記が残ったことで更新時期が分からなくなる人も存在し、更新することを忘れた「うっかり失効」となる人もいます。実際にはどのような状況なのでしょうか。
効期間は平成で表記されていても有効!元号が変わる以前に免許取得した人は注意を
運転免許証には、「●●年●月●日まで有効」というように、有効期限が必ず記載されています。
しかし「平成35年」など存在しない元号で表記されている免許証を持つ人は、免許更新のタイミングをつい忘れてしまうケースが多発しているようですが、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合、どのようにすればいいのでしょうか。
クルマを公道で運転するために必ず所持していなければならないのが運転免許証となり、万が一運転免許証を不携帯の状態でクルマを走行してしまった場合、道路交通法第95条に違反し、反則金3000円となっています。
その運転免許証には、「●●年●月●日まで有効」というように、元号とともに有効期限が必ず記載されており、この有効期限が切れてしまう前に、運転免許証の更新は必ず行う必要があります。
運転免許証が更新できるのは、誕生日をはさんだ前後1か月間となっており、最終日が土日・祝日や休日、年末年始の場合は、その翌日まで更新期間が延長されます。
更新期間が近づけばハガキで更新連絡書が届きますが、そのときになって有効期限に気づく人もいるかもしれません。もちろん、更新期間中に手続きをしなければ免許は失効し運転できなくなります。
一方で、免許証に書かれた有効期限の表記には注意が必要です。元号が「令和」に変わる以前に免許を取得/更新した場合は、「平成35年まで有効」などと有効年が平成のままで表記されています。
特に、平成から令和に変わったのは年始(1月1日)でなく4月30日であるため、さらに混乱を招いているようです。
ちなみに、平成35年は令和5年ですが、令和に入ってからの運転免許証には「2023年(令和5年)」と西暦と和暦で記載されており、元号だけでの表記ではなくなりました。
このことから、運転免許証の更新をうっかり忘れてしまうというケースが増えています。
首都圏の警察署交通課の担当者はこういった運転免許証の「うっかり失効」について、以下のように話します。
「元号の切り替わりによって、存在しない年が実際に何年なのかがわからず、混乱してしまったり、元号を勘違いしてしまい、うっかり失効してしまう人は多いです。
元号の把握も大事ですが、更新時期が近くなった際には免許更新の通知ハガキが届くため、それらの書類をきちんと確認してください」
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ちなみに警察庁によると、2021年時に「うっかり失効」をした人は約25万人だったといいます。
最近では新型コロナウィルス感染症の影響で運転免許証の有効期限が延長されたことなどもあり、更新を忘れたという人はさらに多くなっているようです。
実際にSNSには、「平成35年っていつだろうって思って運転免許証を見たけど、来年だった!」、「平成35年っていつだよ」、「平成34年って何年だろうと思ったら今年やん!更新通知を1か月以上放置してた」など、平成の元号に戸惑ってしまい、運転免許証の更新をうっかり忘れそうになったというような声も多く見られます。
平成31年(2019年)3月15日から元号と西暦が併記された運転免許証が交付。つまり、免許証の更新が最大5年なので、2019年3月14日までに免許の更新をした人は、まだ少~しだけ元号表記のみの人が居るってことかな。
もう一つの不安としては、まだ車検証が電子車検証になったのに元号表記のまま。しかも紙面には車検有効期限が表記されておらず、どうやらQRコードの部分の印刷不良まであってQRコードが読めないというネット記事も。それを補うはずの車検有効期限のステッカーは年月は分かっても日付が不明。
国のやることはいつも改悪が伴うことに、そろそろ国民は怒っても良いレベルでは。ちなみにQRコードの印刷不良はその場で言わないと再印刷してくれないとかも書いていましたね。