「平成35年」は令和何年? 更新時期分からず「うっかり失効」まだ存在… 忘れた後の対応どうする?
ヤバっ! うっかり…免許を更新し忘れたらどうする?
では、うっかり運転免許証を更新するのを忘れた場合、どのようにすればいいのでしょうか。
前出の担当者は、運転免許証のうっかり失効について、以下のように話します。
「万が一運転免許証をうっかり失効してしまった場合、きちんとした手続きを行う必要があります。
更新期限をすぎてしまっても、6か月以内であれば手続きを行うことによって再取得することが可能となっています。
ただ、再取得できるからといって、更新期限を過ぎている状態は『運転する許可がない』ということであるため、必ず手続きを行う必要があります」

更新期限をすぎた際の手続きには、運転免許証や住民票、更新連絡書などの必要書類の提出にくわえ、手数料がかかります。
なお、この手続きの場合は仮免許や本免許の学科試験と技能試験が免除されるため、視力や運動能力の審査といった適性試験と講習に合格すれば新しい運転免許証をもらうことができます。
ただし、新しい免許が交付される前に運転すると無免許運転になり、保険会社の保険も適用外となる場合があるので注意が必要です。
また、6か月を過ぎると、仮免許試験に合格するところからやり直さなければなりません。1年を過ぎると本免許試験も免除されなくなるので、全ての試験に合格して講習を受けることになります。
更新期間から時間が経つほど免許を取り戻すのに労力がかかってしまうため、忘れずに更新手続きを行いましょう。
※ ※ ※
このように、元号の切り替わりによって運転免許証の更新をつい忘れてしまうという、「うっかり失効」が多発しています。
故意ではないとはいえ、そのままの状態で運転すると無免許運転となるので気をつけなければなりません。
また、平成の下一桁は令和の年数と同じと覚えておくと、平成のままで表記された免許証でも有効期限が把握しやすく便利です。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

















