知らずに通るとうっかり違反!? バスレーンの「優先」「専用」何が違う? 一般車も走って良い?
「バス優先レーン」と「バス専用レーン」を見かけることがありますが、これらのバスレーンを一般車が走行しても良いのでしょうか。優先と専用の違いはどのようなことなのでしょうか。
公共交通機関の「路線バス」も優先すべき対象
複数車線のある幹線道路で「バス優先レーン」や「バス専用レーン」を見かけることがあります。いわゆる路線バスがメインに走るレーンのことですが、その多くが一番左側の車線に設けられています。
バス優先レーンやバス専用レーンを一般車が走行しても良いのでしょうか。
一般道では優先される車両がいくつか存在し、パトカーや救急車、消防車などのいわゆる緊急車両が、赤色灯を点灯させサイレンを鳴らして緊急走行しているときには道を譲る必要があります。
そして、意外なことに路線バスにも優先事項があるのですが、それでもときどきバス優先レーンやバス専用レーンにも関わらず走行を続けていたり、駐停車しているクルマも存在。
結論からいえば交通違反(取り締まり)の対象になりうるのです。
路線バスの通行に関しては、道路交通法の第20条にある「車両通行帯」と「路線バス等優先通行帯」が該当します。
要約すると「複数車線がある場合は、1番左側を走行するのが原則」「しかし、車両通行帯が設けられている場合は、該当する通行帯を走行」というのが「通行帯」に関する法的な基本設定です。
これに加わるのが第20条の2に記載される「路線バス等優先通行帯」の記述で、「路線定期運行される車両(路線バス)」の優先が(標識などで)表示されている通行帯では、路線バスに道を譲れないような道路状況では走行してはいけない(ただし、自転車を含む小型特殊自動車などは除く)」というもの。
つまり「バスレーン」の表示がある通行帯(車線)は、やむを得ない状況以外では一般車両の連続走行はNGということのようです。
この「路線バス等優先通行帯」への取り締まりが強化されつつあり、実際に警視庁がバスレーンを確保するために通行帯違反や駐停車違反の取り締まりを強化する「バスレーン・キープ作戦」と呼ぶキャンペーンを実施しているほど。
「マイカー通勤から公共交通機関(路線バス)の利用を促進して交通総量の削減を図る」という大義の前では、従わざるをえない状況のようです。
バス優先レーンやバス専用レーンを通行していて「通行帯違反」で取り締られた場合、違反点数1点と反則金6000円(大型は7000円)が科せられます。
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