知らずに通るとうっかり違反!? バスレーンの「優先」「専用」何が違う? 一般車も走って良い?

「優先レーン」と「専用レーン」何が違う?

 総称して「バスレーン」と呼ばれる通行帯には「バス優先レーン」と「バス専用レーン」がありますが、この違いも把握しておきたいところです。

 まずバス優先レーンですが、これはその名の通り「路線バスが優先される」通行帯です。

 一般車両の走行自体は可能ですが、後方から路線バスが接近してきている場合には速やかにほかの通行帯へ車線変更する必要があります。また混雑や渋滞などで速やかな車線変更が難しい道路状況では、走行そのものがNGと解釈されるケースもありそうです。

バス専用レーンの時間帯が決められていることがある
バス専用レーンの時間帯が決められていることがある

 一方で、バス専用レーンは路線バス専用の通行帯で、一般車両の走行はNGとなっています。道路標識や道路表示で「専用」の表記がされているので違いは分かりやすいかもしれません。

 では、このバス優先レーンやバス専用レーンを走行している一般車両はすべて交通違反になるのかということについては、救済措置もあります。それが先述した「やむを得ない状況は除く」という部分です。

 たとえ専用レーンであっても左折や後方からの緊急車両に道を譲る場合などは取り締まりの対象には該当しません。また排気量50cc以下のスクーターや小型特殊自動車などは常時走行しても大丈夫なようです。

 なお、左折時はバス優先レーンやバス専用レーンでも走行可能ですが、ほかの車線(通行帯)が渋滞しているなどの理由で走行していると取り締まりの対象となることもあり、交差点で左折するなどの事情がある場合以外は、できるだけ走行しないほうが良いでしょう。

※ ※ ※

 バス優先レーンや専用レーン以外にも路線バスに関する優先事項があります。それは、片側1車線の道路で、目の前の停留所から路線バスが発進しようとしている場合、一般車は路線バスを先行させる(道を譲る)べきか、それとも加速して追い越すべきかという問題です。

 道路交通法第31条の2では「(乗客の乗降で)停留所に停車している乗合自動車(路線バス)が、発進のために手または方向指示器(ウインカー)で合図をした場合は、急ブレーキや急ハンドルにならない限りは進路を妨げてはいけない」と記載されています。

 つまり、バスがウインカーを出して発進の合図をしているのに強引に追い越すのは交通違反になるということ。「乗合自動車等発進妨害」に該当し、違反点数1点と反則金6000円(大型は7000円)の罰則が科せられる場合があります。

 路線バスはボディが大きく多くの乗客が乗車していることから、発進も鈍く感じることもあります。

 路線バスは緊急車両ではありませんが、道路上では一般車両より優先される存在です。そのために優先レーンや専用レーンが設置されることもあり、一般ドライバーは路線バスの進行の妨げにならないような運転を心がけましょう。

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