貸切バス事業、更新制へ 軽井沢スキーバス事故受け対策案、閣議決定

2016年1月に発生し、15人が亡くなった「軽井沢スキーバス事故」を受け、「道路運送法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。法案が成立した場合、貸切バス事業に「更新制」が導入され、5年ごとにチェックされる形になります。

スキーシーズン前に施行へ

 国土交通省自動車局は、2016年1月15日に発生し15人が亡くなった「軽井沢スキーバス事故」を受け、「道路運送法の一部を改正する法律案」を10月18日(火)に閣議決定したと発表しました。

 この法案が成立すると、貸切バス事業の許可に「更新制」が導入され、安全に事業を遂行する能力があるかどうか、5年ごとにチェックされる形になります。

 また、不適格者の安易な再参入や処分逃れを防止するため、事業の許可に関する欠格期間を現在の2年から5年へ延長したうえ、事業許可が取り消された会社の子会社といった、処分逃れを目的とし監査後に廃業した事業者などの参入を制限するとのこと。運行管理者の資格者証交付も、欠格期間が現在の2年から5年に延長されるほか、休廃業が現在の「事後届出制」から30日前の「事前届出制」に改められます。

 監査機能の補完、自主的な改善の促進を目的に、貸切バス事業者に対し民間指定機関による巡回指導などを行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収制度も創設されます。また罰則についても、輸送の安全確保命令に従わない事業者に対する法定刑が強化されるほか、法人重科(法人に対し罰金刑を重くする)が創設されます。

 年末からのスキーシーズン前に必要な措置を講じるため、法律が成立した場合、これらはその公布日から1ヶ月以内に施行される予定です(事業許可の更新制は2017年4月から)。国土交通省は「貸切バス事業者が原因となる事故について、乗客の死亡事故をゼロとすることを目指すとともに、乗客の負傷事故を10年以内に半減することを目指す」としています。

【了】
提供:乗りものニュース

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