反則金…0円!? 「反則金のない交通違反」 何がある? 要注意な「ナンバー表示義務違反」とは

交通違反のなかには反則金のない違反が存在するといいます。具体的にどういったものがあるのでしょうか。

反則金のない交通違反とは?

 クルマを運転する際は交通ルールを厳守する必要がありますが、一方でクルマを交通違反をしてしまうと、警察官に切符を切られてしまいます。
 
 そんな交通違反のなかには、反則金がないものも存在するといいます。具体的にどういった違反があるのでしょうか。

反則金のない交通違反とは(画像はイメージ)
反則金のない交通違反とは(画像はイメージ)

 交通切符には「赤切符」「青切符」「白切符」の3種類があります。

 なかでも青切符は、目にしたことがある人も多いかもしれません。

 これは、比較的軽微な交通違反をした場合に交付されるもので、多くの場合は違反点数と反則金が科されますが、一定期間内に反則金を納付すれば刑罰を受けることはなくなります。

 青切符が比較的軽微な交通違反の場合に交付されるものに対し、赤切符は酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、過度なスピード違反など重大な交通違反を起こした場合に切られる切符です。

 赤切符を切られると免許の取り消しや停止などの行政的処分のほか、刑罰を受けることがあります。

 一方で、青切符よりも軽微な違反に対して交付される白切符という切符も存在し、違反点数1点が加算されるものの、反則金は科されません。

 このように、数ある交通違反のなかには反則金が科されないものがいくつか存在しますが、具体的にどういった違反が該当するのでしょうか。

 今回は、反則金のない交通違反の中から身近な4つの違反について見ていきます。

 まず1つ目は「座席ベルト装着義務違反」です。

 この違反は道路交通法第71条の3第1項および第2項に定められており、疾病や負傷などの事情がある場合をのぞき、自動車を運転する際にはシートベルトを着用しなければならないこと、自動車に乗っている他の人にもシートベルトをさせなければならないことが決められています。

 2つ目は「幼児用補助装置使用義務違反」です。

 道路交通法第71条の3第3項では6歳未満の幼児を自動車に乗せる際はチャイルドシートを使用しなければならないことが定められています。

 こちらも座席ベルト装着義務違反と同様に、違反すると点数1点が加算されます。

 子どもがぐずってチャイルドシートに座るのを嫌がることがあるかもしれませんが、交通事故が起きた場合に車外に投げ出されるのを防止するなど、子どもの命を守るための大切な装備であるため、必ず着用させることが大切です。

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