反則金…0円!? 「反則金のない交通違反」 何がある? 要注意な「ナンバー表示義務違反」とは
反則金ないものの…要注意な「ナンバー表示義務違反」
3つ目は「乗車用ヘルメット着用義務違反」です。
道路交通法第71条の4第1項および第2項では、大型自動二輪車や普通自動二輪車、原動機付自転車に乗るときはヘルメットをかぶらなければいけないこと、大型自動二輪車や普通自動二輪車においては同乗者にもヘルメットをかぶらせなければいけないことが定められています。こちらに違反した場合も違反点数1点が加算されます。
また、ヘルメットは上下左右の視野が十分にある、衝撃吸収性があるなど道路交通法施行規則第9条の5で定められた基準に適合したものを着用しなければいけません。
基準に適合するヘルメットには、PSCマークまたはJISマークが付いているため、これらを参考にしてヘルメットを選びましょう。
4つ目は「番号標(ナンバープレート)表示義務違反」です。
道路運送車両法第19条第1項、第73条第1項および第97条の3第2項では、クルマのナンバープレートにカバーやシールをつける、折り返すなどして見えにくくすることを禁止しています。
可愛いデザインのカバーやシールをナンバープレートに取り付けている人もいますが、ナンバープレートの文字が識別できない状態だと違反になってしまいます。
ちなみに、上記で説明した3つ目までのケースは白切符の対象となりますが、4つ目の違反については、実は赤切符の交通違反になります。
このため反則金は科されないものの、刑罰として50万円以下の罰金が科される場合や、違反点数2点が加算される可能性があります。
赤切符というと、違反点数が6点以上つけられることが一般的ですが、番号標表示義務違反については、例外的に少ない点数が累積する交通違反といえます。
なお、原動機付自転車のナンバープレートに関してはこの刑罰の対象になりませんが、「公安委員会遵守事項違反」が該当して反則金を科される可能性があるため、どの車両においてもナンバープレートが見えにくくならないように気をつける必要があります。
これまで述べたように、違反点数がついても反則金がない交通違反は複数存在します。
しかし、いずれの場合も運転者・同乗者の身の安全や、犯罪の被害に遭わないために大切な決まりであるため、しっかりと交通ルールを厳守することが大切です。
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ちなみに、道路交通法で禁止されているものの、罰則、違反点、反則金のいずれも科されない交通違反もいくつか存在します。
たとえば、道路交通法第26条の2第1項で定められている「みだりな進路変更の禁止」です。
これには罰則はありませんが、正当な理由なくむやみやたらに進路変更をおこなうと交通事故の原因となるおそれがあるため、おこなわないように注意しましょう。
そのほか、道路交通法第71条第5号の2で定められている「盗難防止の措置義務」についても罰則や違反点などがありません。
これは自動車や原動機付自転車を離れる際に、他人が無断で運転できないように鍵をかけるなど必要な措置を講じなければならないというものです。
クルマ自体や車内の物が盗まれないよう、施錠を確実におこなうことが重要です。
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