信号待ちで停止線を越えたらバックで線まで戻るべき? バイクの先頭待機は違反になる?

交差点を渡り切れず、停止線からはみ出た状態で信号待ちすることがあります。この場合、後続車がいなければバックすべきなのか、それともその場で停車すべきなのでしょうか。

停止線オーバーは厳密には違反

 渋滞した道路を走行中、混雑した交差点を渡り切る前に赤信号になってしまい、停止線からはみ出た状態で信号待ちになってしまうことがあります。

 また、渋滞中でなくても、信号待ちの停車で停止線をほんのわずかに越えてしまうこともありますが、そんなとき、後続車がいなかったらバックすべきなのか悩ましいところです。

 停止線からはみ出したらバックしても良いものか、それともはみ出たまま停車すべきか、どちらが正しいのでしょうか。

停止線を越えてしまったらバックで戻るべき?
停止線を越えてしまったらバックで戻るべき?

 まずは、停止線を越えると法律的にどうなのかを調べてみました。

 道路交通法施行令第2条「信号の意味等」内には「赤色の灯火」(赤信号)の項目があり、「車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。」と明記されています。

 やはり停止線(停止位置)を越えての一時停車は違反となり、この場合、「信号無視」扱いだと違反点数が2点、反則金7000円から9000円(普通車)が科される可能性があります。

 また交差点内の場合、道路交通法第50条「交差点等への進入禁止」には「前方の状況で交差点内に停止して通行の妨害になる場合は進入してはいけない」「同じく横断歩道や自転車横断帯、踏切なども途中で止まりそうな場合は進入してはいけない」といった内容が明記されています。

 これは「交差点等進入禁止違反」に該当し、違反点数1点と反則金6000円(普通車)が科される可能性も。

 しかし実際は、夕方のラッシュ時などでは横断歩道にまではみ出した状態で信号待ちしているクルマも多いですし、警察官が通りかかってもすぐに違反切符を切られているケースばかりではないようですが、その一方で、わずかにはみ出ただけで取り締まられたケースもあるといいます。

 都内の教習所で教官としての勤務経験を持つI氏に話を聞いてみました。

「停止線をオーバーしての停車は厳密にいえば違反に該当します。しかも法規定では、フロントタイヤではなくフロントバンパーでも停止線より手前が原則。ただし交通状況は刻一刻と変化しており、停止線のはみ出しに関しての取り締まりは、その場に居合わせた警察官の裁量による部分が大きいでしょう。

 横断歩道まではみ出るような明らかなオーバーは違反となりますが、停止線を多少越えたレベルでは、交通の妨げにならない限りは違反切符を切られることはあまりないと思います」

 そんな「停止線のはみ出し」よりも、取り締まりが厳しいのは「一時停止」なのだとか。

「停止線は極端なはみ出しでなければお咎めはあまりない印象ですが、事故に直結する一時不停止は厳しく取り締まりの対象になっています。

 とくに信号のない交差点などで歩行者が歩いている場合は、必ず一時停止と最徐行する必要があります」(元教習所教官 I氏)

 それでは、停止線からはみ出して停車してしまった場合、停止線までバックで戻るほうが良いのでしょうか。一見マナーが良さそうに感じる行為ですが、I氏は公道でのバックはおすすめできないのだそうです。

「一見すると停止線を守る優良ドライバーな行為に感じますが、バック走行は死角も多くどんな状況なのかを把握しにくいのでおすすめできません。

 たとえばバックミラーで後続車がいないことを確認しても、目を離した隙に歩行者や自転車が車両後方を通過するかもしれません。

 車体前方が停止線を越えてさらに横断歩道までかかり歩行者の通行の妨げになる場合は、安全を十分に確認してからの多少のバックもアリかもしれませんが、それ以外は逆にその場で停止しているほうが安全です」(元教習所教官 I氏)

 スピード違反などと違い、日常的に取り締まりの対象になりやすい一時停止違反はしっかりと止まる必要があります。

 ブレーキの踏みが甘くてクリープ現象などでユルユルと前に出る、または歩行者がいるのに先行してしまうと違反となり、違反点数2点と反則金7000円(普通車)の違反切符を切られることがあります。

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2件のコメント

  1. >これは後方から脇を通って前に出る『すり抜け』は違法ではないということと

    前に出たら違法ですね。違法にならないのは、左脇をぬけて左折する場合だけ。車の前に割込んだら、それは違法です。
    合法なのは、「やたらに停止線前をあけて停まっている車の左脇からぬけて、左折する」場合くらいでしょうね。あとは交差点でのすり抜けで、違法にならないケースは思いつきません。
    まあこれですら警官の裁量で「安全運転義務違反」を適用できなくもない。検挙したケースがあるのかはしりませんが、すり抜けは「危険行為」ですからね。

  2. すり抜けなのか追越なのかにもよるかと、車両が車両を追い越す場合は右から追い越すことが普通。でも、バイクの大半は右折レーンから追い越して直進レーンの前に割り込む。または路側から(左から)の追い抜き。これどっちもNGなのでは?。

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