迷惑行為で7年も「ブラックリスト」入り!? レンタカー借りて「何をすれば」規約違反に該当するのか
旅先などで重宝するレンタカーですが、迷惑行為を繰り返せば「ブラックリスト入り」となり、借りられなくなるといいます。実際にどのような行為が該当するのでしょうか。
レンタカーで◯◯してしまった場合は即ブラックリスト入り?
旅行やビジネスに便利なレンタカーですが、駐車違反を繰り返すなど迷惑行為をおこなった場合、「ブラックリスト」入りしてしまう可能性があるといいます。
実際にどのような行為をするとブラックリストになるのでしょうか。
近年では、所有から利用へと消費の仕方が変わってきているといわれています。
クルマにも同様のことが当てはまり、マイカーを持たずに必要なときだけレンタカーを利用する方も増加傾向にあります。
最近では短時間の利用に対応していたり、スポーツカーや輸入車を選択することができたりするなど、さまざまなサービスが行われているレンタカーですが、ときとして返却遅延や料金滞納、駐車違反の未対応など迷惑行為をおこなうユーザーもいます。
もし、自分がこのようなトラブルを引き起こしてしまった場合、いわゆる「ブラックリスト」に入ってしまいます。
ここでいうブラックリストとは、「一般社団法人全国レンタカー協会」というものが管理している「貸渡注意者リスト」のことを指します。
レンタカー会社は何かトラブルがあれば、全国レンタカー協会に報告し、トラブルの内容によっては利用者の名前が貸渡注意者リストに登録されることになります。
貸渡注意者リストに登録される期間は原則7年間となっています。
ほとんどのレンタカー会社では、貸渡約款に「貸渡注意者リストに記載されている利用者に対しては、レンタカーの貸渡しを行わない」という旨を記載しているため、このリストに登録されてしまうと、事実上7年間はレンタカーが利用できないことになります。
では、どのような行為によって「ブラックリスト」入りしてしまうおそれがあるのでしょうか。
レンタカーサービス会社の担当者は、以下のように話します。
「『ブラックリスト』に乗ってしまうかどうかは、状況によって変わってしまうというのが実情です。
しかし、例えば駐車違反を繰り返したり、違反金を納入しなかったりという場合が続く利用者は、そのような迷惑行為が発覚したら直ちに『ブラックリスト』入りしてしまう可能性が高いと思われます」
実際には、レンタカーの利用者が駐車違反をしてしまった場合でも、違反金はクルマの所有者であるレンタカー会社に対して請求されることになります。
その後、レンタカー会社から利用者に対して請求がされるのが一般的ですが、その際にレンタカー会社に対して違反金に相当した金額を支払わない人もいるようです。
レンタカーによる駐車違反が頻発し、万が一違反金の支払いが遅れてしまうと、レンタカー会社は営業停止命令を下される可能性があります。
そうなると、レンタカー会社の営業に大きく影響を与えてしまうおそれがあるため、駐車違反に関して迷惑行為をした利用者を「ブラックリスト」に入れるというケースがあるようです。
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