免許証持ってても「無免許」になる!? 知られざる「無免許運転」の定義とは 「うっかり」に注意?
まだまだあった! 「無免許運転」の定義とは
5つ目は、「運転免許証の交付前に運転した場合」です。
道路交通法第92条「免許証の交付」では、運転免許証を交付することで、クルマの免許を得るとされており、運転免許試験に合格したからといってすぐにクルマを運転できるわけではありません。
このため、きちんと運転免許証を交付された後で運転をしなければなりません。
そして6つ目には、「仮免許中に練習目的以外の運転をした場合等」です。

道路交通法第87条第2項「仮免許」は、仮免許を受けた者は練習や試験などで運転できるとしています。
ただし仮免許中に運転の練習をする場合は、助手席にそのクルマを運転できる免許を持ち、免許期間が通算して3年以上経過している者や、第二種免許を持っている者などを指導者として乗せなければならないと決めています。
そのため、仮免許中に普通自動車の運転を練習する場合は、普通免許を取得して3年以上経っている人や、第二種免許を取得している人を乗せなければなりません。
また、練習以外の買い物などでクルマを運転する行為も、もちろん禁止されています。
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国際運転免許についても規定があり、「期限の切れた国際運転免許証等で運転した場合」も無免許運転に該当します。
道路交通法第107条の2には、「国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転」について定められています。
国際運転免許証の有効期限は、免許証が発給された時期や日本に上陸した時期などによっても変わりますが、期限切れにならないよう注意が必要です。
このように無免許運転には、さまざまなケースがあります。
知らずに無免許運転をしていたということがないように十分注意することが大切です。















