免許証持ってても「無免許」になる!? 知られざる「無免許運転」の定義とは 「うっかり」に注意?
クルマの運転には「運転免許証」が必要となり、取得しないまま運転すると「無免許運転」になります。しかしこの無免許運転には、免許を取得していても該当する場合があるといいます。どういったケースが挙げられるのでしょうか。
クルマの運転には「運転免許証」が必要となり、取得しないまま運転すると「無免許運転」になります。しかしこの無免許運転には、免許を取得していても該当する場合があるといいます。どういったケースが挙げられるのでしょうか。
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当たり前過ぎてわざわざ記事にすることですか?
眼鏡等の運転する時の条件があるにもかかわらず、それを守らない時も無免許運転になると思いますが。
無免許ではなく条件違反。教習所で学び直して下さい。
一応最後まで読んで、ガックリ。
それは「(有効な)免許を持っている」とは言わないのでは。
もし記載内容(車種、期限など)を問わず「運転免許証」を持ってれば良いのなら、
みんな、原付で1度免許とって、更新もせず乗用車でもバスでも運転出来るってことになるwww
免許証の写真は、最近持ち込みも有も有るのですね。 ki-Re-i で、撮影して、バックをナデシコピンクにしても、良いのですか? ブルーバックでないと、持ち込み拒否されませんかね?
昔は、中免(中型限定自動二輪免許)で大型乗っても限定違反だった。今では無免許運転になる、ってことだね。
そんなの誰でも知ってる。わざわざ記事にしたりして恥ずかしくないの?
5つ目については、教習所卒業で試験に合格した人は合格後1〜2時間程度で免許証が交付されるため、わざわざその間にクルマを運転する人はほとんどいないでしょう。
ただし、一発試験で試験に合格した人は取得時講習を受講する必要があり、受講後に免許証が交付されます。取得時講習はたいていは後日になるため、このケースの場合は注意が必要かもしれません。
タクシーやバスを一種免許でバスやタクシーも運転できるはず。
二種免許がいるのは有料つまりは運賃取って旅客を運ぶ時。だから基本旅客を乗せない二輪には二種免許無い。
ちなみに、けん引、大型特殊には二種がある。
けん引はトレーラバス、大型特殊は雪上車など。
けん引も大型特殊もほとんどないから二種免許の出番ははほとんどない。
ちなみに、けん引については、国内ではトレーラ側のタイアが操舵されるのがほとんどで、特認で二種免許不要。
たしかけん引と大型特殊の二種は安全講習がなかったりと特殊でなかったかな?
私が運転免許取った時は、中型自動車とか無い時代。
その後変わったのかな?
ちなみに親記事の原付一種二種のはなしは準拠法の違い
原付一種二種の区別は道路運送車両法。
運転免許は道路交通法。
運転免許は道路交通法。
だから原付の一種二種と免許の一種二種はちがう。
原付の一種二種は道路運送車両法上。
原付一種は50cc以下。
原付二種は51cc-125cc。
丁度、原付免許と小型自動二輪がおなじだけ。
ちなみに、
原付運転免許は-50cc。
普通二輪免許は-400cc。
大型二輪免許は無制限。
これらの境を超えると無免許。
小型自動二輪は運転免許上は条件でしか無いから、無免許運転にはならない。条件違反にはなるけど。
昔は大型二輪も普通自動二輪もなかったから、小型条件の二輪免許持ってたらどれだけ大きな二輪乗っても、条件違反にはなっても無免許にはならなかった。
トライクと呼ばれる三輪車は登録は二輪、運転免許上は車になる場合?もあってもっとややこしい。
運転免許上車になる場合はノーヘルで乗れたりするよ。
運転免許上の小型自動二輪は125cc以下。
ま、これを考えるのが面倒で全部持ってた訳だが。
『免許証持ってても「無免許」になる!? 知られざる「無免許運転」の定義とは』と仰々しいタイトルに思わず最後まで記事を読みましたが、何も目新しい、或いは目から鱗がのような事柄はありませんでした。
全て当然な当たり前の事柄ばかりでした。当然と言えば、この車ニュースの内容の無いタイトルだけ大仰な記事もそうでした。
期待して読んだ方が誤りだったんですね。