免許証持ってても「無免許」になる!? 知られざる「無免許運転」の定義とは 「うっかり」に注意?

クルマの運転には「運転免許証」が必要となり、取得しないまま運転すると「無免許運転」になります。しかしこの無免許運転には、免許を取得していても該当する場合があるといいます。どういったケースが挙げられるのでしょうか。

うっかりに注意!? 「無免許運転」の定義とは

 無免許運転と聞くと、免許を取得していない人 がクルマを運転するというイメージを持つ人もいるかもしれません。
 
 しかし、免許を取得していても無免許運転に該当するケースがあります。これはどういった場合があるのでしょうか。

うっかりに注意!? 「無免許運転」の定義とは (画像はイメージ)
うっかりに注意!? 「無免許運転」の定義とは (画像はイメージ)

 そもそも運転免許は道路交通法第84条で、「自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない」と定められています。

 このため、免許がない者は必然的に「無免許」扱いとなることが道路交通法第64条にて決められています。

 これに関しては、知っているという人も多いでしょう。

 その一方で、免許を取得していても無免許運転となってしまうケースがあるといいますが、どういった場合なのでしょうか。これには大きく分けて6つのケースが挙げられます。

 まず1つ目は、「自身が取得した免許以外の自動車を運転する場合」です。

 運転免許証は、住所地を管轄する都道府県公安委員会が発行しますが、免許自体を取得していないのにクルマを運転したり、自身が取得していない種類の免許に該当する車両を運転したりすると、無免許運転となります。

 このため、例えば普通免許しか持っていないのに大型自動車を運転する、第一種免許でタクシーやバスなど第二種免許が必要になるクルマを運転するなどは無免許運転に該当することとなります。

 2つ目は、「有効期間が切れた免許で運転した場合」です。

 なかには免許証の有効期限が切れていたことに気づかず、いわゆる「うっかり失効」をした状態で運転しているドライバーがいるかもしれません。

 しかし、これももちろん無免許運転に該当し、更新を受けない限り運転免許証の効力はありません。

 運転免許証の住所変更をおこなっていれば、免許の更新手続きを知らせるハガキが自宅に届くため、引っ越ししたときなどには、住所の変更手続きをおこなうことが重要です。

 3つ目は、「免許の取消しを受けた後に運転した場合」です。

 これはドライバーが特定の病気や身体障害のほか、酒酔い運転、アルコール・麻薬・覚醒剤中毒などに該当する場合、道路交通法第103条により、免許の取消し、または6か月を超えない期間で免許を停止できると定めています。

 また同条第2項は、アルコールや薬物を摂取したまま運転するなどして人を死傷させる危険運転致死傷に該当する行為を犯した者についても、公安委員会が免許を取り消すことができるとしています。

 つまり、これらの行為によって免許が取り消された後も運転を続けていると、無免許運転が成立するのです。

 このため、4つ目のケースとして免許取り消し時はもちろん、「免許停止中や仮停止中に運転した場合」も無免許運転に該当します。

 仮停止処分となる可能性のある行為については、人を死傷させる交通事故を起こした際に、適切な救護措置をとらなかった場合や酒気帯び運転をしていた場合などが該当します。

【画像】免許証に書かれた数字「12桁目」で分かる意外な事実とは!? 画像でチェックする (14枚)

参加無料!Amazonギフト券贈呈 自動車DXサミット BYD登壇 最新事例を紹介(外部リンク)

画像ギャラリー

1 2

実績500万人超!お得に車売却(外部リンク)

新車不足で人気沸騰!欲しい車を中古車で探す

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る

【2025年最新】自動車保険満足度ランキング

最新記事

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー