水たまりの「水がばっしゃーん!」 歩行者への被害…どうする? 補償は自動車保険の対象になるのか
そもそも水はね自体が違反行為?
実は、そもそも水はねは、違反行為とみなされる可能性もあります。一体、どのような法令違反となるのでしょうか。
道路交通法第71条には「運転者の遵守事項」が定められており、第1項には「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と記載されています。
このように、道路交通法上では、水はねをしないような運転をすることが義務付けられており、違反とみなされた場合には、大型車では7000円、普通車では6000円の反則金が科されます。
ただ、当然といえば当然ですが、歩行者への水はねを故意におこなっている運転者はほとんどおらず、たとえ、歩行者に水はねさせてしまっても、気が付かずにそのまま素通りしてしまう人もいるのが実情です。
その場合、被害を受けた歩行者が、クルマのナンバーやモデル名を控えていれば問題ありませんが、基本的には車両の特定が難しく、取り締まりに至れないケースも多いようです。
歩行者への水はねは、違反であることはもちろん、他人への迷惑となる行為には変わりありません。
周囲に歩行者が居ないように見えても、水たまりがあった場合には、徐行するなど、水しぶきが上がらないような運転をするように心がけましょう。
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故意でなくても、歩行者に水はねさせてしまった場合には、速やかに路肩に停車し、誠意ある対応をするようにしましょう。
その際には、加入している保険会社へも連絡し、適切な処理を受けるようにするのが良さそうです。
そうなると、水が溜まる様な路面状態を放置している国側(管理側)の責任は問えないのでしょうか。道交法、道交法ってひとくくりでいつも運転手ばかり狙い撃ちだ。集団裁判などでの勝訴など、可能性は無いのか?