「誰の責任?」 年間32万件の落とし物! 道路上の落下物で事故発生!? 悪いのは「落としたor踏んだ」どちら側なのか
過失割合はどうなる? 保険会社に聞いてみた!
では、落下物を落とした人と落下物を踏んで事故を起こした人の過失割合はどのようになるのでしょうか。
三井住友海上保険の広報担当者は、落下物を落とした人と落下物を踏んで事故を引き起こした人の過失割合について、以下のように話します。
「落下物を踏んだ後続車側の衝突回避可能性や、落下から事故発生までの時間的経過、落下地点の道路状況などによって、賠償責任の有無や、過失割合の程度が決まります。
例えば、前方車が積荷を落下させた直後に、後続車が落下物に衝突した場合、後続車両に衝突を予見・回避できる可能性が低ければ、前方車の過失が100%に近くなります。
また、後続車に衝突を予見・回避できる可能性が高ければ、その分前方車の過失割合は小さくなると考えられます」
つまり、落下物を道路上に落としたクルマには基本的に過失が発生しますが、落下物によって事故を引き起こしてしまったクルマは、基本的に回避が不可能と見なされた場合、過失割合はゼロに近い、もしくは小さくなるということがわかります。
一方で、落下物を踏んで事故を引き起こしてしまったクルマに、前述のような前方不注意や安全不確認が認められ、落下物を予見、または回避が可能であったとみなされた場合は、後続車にも過失が認められます。
では、落下物を落としたクルマと落下物を踏んで事故を発生させたクルマによって第三者に被害が出た場合、損害賠償責任はどうなるのでしょうか。
前出の三井住友海上保険担当者は、第三者への損害賠償責任について「仮に、落下物を落とした人と落下物に衝突して事故を発生させた双方に過失が発生した場合は、『共同不法行為』となり、双方が第三者に対して連帯して損害賠償責任を負います」と話します。
このことから、第三者に対する損害賠償責任も過失に習い、後続車にも過失が認められた場合には、損害賠償責任、または損害賠償額が相殺されることになります。
しかし、これらの過失割合はあくまでも基本的な考えであり、実際にはその時の道路状況や落下状態などによって大きく変わる可能性もあるため、一概に過失割合を断定することは難しいといえるでしょう。
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前出の警察署の担当者は「誰が落としたかがわからなかったり、意図的ではないことが多いため、必ず取り締まることができるという確約をすることはできないのが実情です」と話します。
もし道路を走行中に、物を落としたり、落下物を見つけた場合は、事故を未然に防ぐためにも、道路緊急ダイヤルや非常電話に連絡をしましょう。
目の前で落としたのならさておいても、落としてしばらくしてからなら”どちらが悪いか?”と言うのは常識のある人間なら容易に想像できるわな。