ガソリン高騰でナゼ国会議員は誰も追求しない!? 「ガソリン二重課税」の大いなる問題とは

一方、軽油の税金はどうなっているのか?

 一方、ディーゼル車の燃料である軽油についてはどうでしょうか。

税法上、日本ではガソリンよりも軽油は安く販売されるが、海外では逆に軽油の方がガソリンよりも高い国もある
税法上、日本ではガソリンよりも軽油は安く販売されるが、海外では逆に軽油の方がガソリンよりも高い国もある

 軽油もガソリン同様に販売価格に税金が含まれ、その内訳は軽油1リッターあたり軽油引取税32.1円です(原油そのものにかかる税金等除く)。

 ところが軽油を給油する場合、消費税がかかるのは軽油引取税を除く軽油の本体部分のみとなり、二重課税は発生しません。

 このガソリンと軽油の消費税課税における違いは、何に由来するものなのでしょうか。

 この疑問に、国税庁は公式サイトの「タックスアンサー(よくある税の質問)」で、以下のように回答しています。

「消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです」

「これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、(中略)課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります」

 つまり簡単にまとめると、「揮発油税(ガソリン税)は事業者が払うものなので、消費税の対象になる」「軽油引取税は利用者が払うものなので、消費税の対象にはならない」という主張です。

 たしかに理屈の上ではそうなっているのかもしれませんが、ガソリン税も軽油引取税も、「最終的には本体価格に上乗せされ、利用者が負担する」という構造は同じである以上、すんなり納得できる説明ではないでしょう。

 うがった見方をすれば、産業用の利用が多い軽油については業界に配慮して二重課税とせず、取りやすい個人からは消費税も上乗せして徴収しているとも考えられます。

 ガソリンや軽油にかかる税金については、かつての「暫定税率」であり、現在は「当分の間税率」とされている、リッターあたり25.1円(ガソリン)/同17.1円(軽油)の上乗せ税の問題もあります。

 ガソリン価格高騰が国民生活や経済活動に与える影響を最小化するなら、補助金といった奇策ではなく、まずはこの二重課税の問題をクリアし、さらには「トリガー条項」をもとに当分の間暫定税率を停止するなど、正々堂々とした政策を望みたいところです。

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