引越し後は「15日以内」に手続きを! 罰則もある車の住所変更! 何からするべき?

使用の本拠地変更に必要なものは?書類を忘れずに一度で手続きを完了!

 では、使用の本拠地を変更するためには、どのような書類を準備するべきなのでしょうか。

 変更手続きの案内は陸運局内でも受けられますが、必要書類を忘れた際、その場で交付を受けることができません。

 とくに代理人が手続きをおこなう際には、あらかじめ抜けや漏れがないように書類を揃えておく必要があります。

 使用の本拠地変更に必要な書類は、主に「所有者と使用者が同一の場合」と「所有者と使用者が異なる場合」で異なります。

 両者共通で必要となるのが、「申請書」「手数料納付書」「変更の事実を証する書面」「自動車検査証」の4点です。加えて、代理人が申請する場合には、前述の委任状が必須となります。

 申請書と手数料納付書については、当日に陸運局など手続きする機関で受け取り、記入することが可能です。

 変更の事実を証する書面は、住民票や住居表示変更通知書などの書類を事前に準備しておく必要があります。

 また、自動車検査証や委任状は、当日その場で作成できない書類です。忘れずに準備して持参するようにしましょう。

クルマに住所変更の際に必要な自動車保管場所証明申請書
クルマに住所変更の際に必要な自動車保管場所証明申請書

 そしてさらに、所有者と使用者が同一の場合は「自動車保管場所証明書」のみ、所有者と使用者が異なる場合は「所有者の委任状」「使用者の住所を証する書面」「使用者の自動車保管場所証明書」「自動車損害賠償責任保険」の4点が必要になります。

 自動車保管場所証明書は、自動車の保管場所をしっかりと確保できているのかを示すもので、いわゆる車庫証明のことです。

 車庫証明は管轄の警察署で手続きした後に受け取る必要があるため、使用の本拠地変更より先に余裕をもって手続きをしておくほうが良いかもしれません。

 また、所有者と使用者が異なる場合は、主に使用者に関連する書類を準備する必要があります。

 とくに委任状については、使用者ではなく、所有者の署名・捺印が必要になるため、間違えないように注意が必要です。

 また、使用者の住所を証する書面では、住民票や印鑑証明が有効となるため、あらかじめ転居先の自治体から書類を取得しておくことが必須となります。

 このように、使用の本拠地を変更するための書類は事前に準備しておくことが求められるものも数点あります。

 書類を忘れてしまうと、その日のうちに手続きを済ませられないおそれがあるため、確実に1日で手続きを完了させるためにも、書類の用意や記入漏れ、捺印忘れがないように気をつけましょう。

※ ※ ※

 なお、登録手数料として350円がかかります。

 また、ナンバープレートの地域が変わる場合、約2000円の交付手数料も必要です。

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