【あなたは大丈夫?】 自宅前の駐車スロープ設置は違反? 全国各地で目撃される行為がダメな理由
道路との段差を解消するために設置する「段差スロープ」。ホームセンターなどで簡単に購入できる屋外用品ですが、設置の仕方によっては法律に抵触して、罰せられることもあるようです。どのようなケースで違反になるのでしょうか。
道路に段差スロープを設置すると違反になる?
住宅の敷地内の段差や、歩道と車道の高さの違いを解消するために「段差スロープ(駐車スロープ)」と呼ばれる物が設置されているのを見かけることがあります。
しかし、設置の仕方によっては法律に抵触する可能性があるといいますが、どのようなケースで違反になるのでしょうか。
段差スロープは、「段差解消プレート」、「乗り入れブロック」などと、名称は商品によってさまざまで、ホームセンターやネット通販などで簡単に購入することができます。
サイズは5cm、10cm、15cmとさまざまな段差の高さに対応しており、材質もゴム製や金属製、コンクリート製など種類も豊富です。
用途もクルマ用だけでなく、バイクや自転車にも使えるなど生活に欠かせない存在といえるでしょう。
このように便利でさまざまな用途で活躍している段差スロープですが、使い方によっては法律違反になる恐れがあります。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)第2項では、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」との規定があります。
そのため、段差スロープの設置は道路法違反になってしまう可能性があります。
神奈川県川崎市道路管理部路政課の担当者に道路スロープの設置について聞いたところ、次にように話します。
「自宅や駐車場出入口前の道路上に、道路との段差などを解消するための段差スロープを設置したり、側溝の上にフタを設置したりすることはやめてほしいです。
段差スロープを設置すると、歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクの転倒、段差スロープを跳ね上げることで、事故の原因になる恐れがあります。
さらには、段差スロープが雨水の流れを止めるため、排水処理ができずに道路が冠水する原因となることもあり、こうした場合、道路スロープを設置した人の責任となります。
そのため、設置している場合は速やかに撤去してほしいです」
※ ※ ※
実際に大阪府堺市では、ミニバイクの大学生が車道と歩道の段差解消ブロックに接触して転倒し、その後、クルマにはねられて死亡する事故も起きています。
この事故では、車道と歩道の段差を解消するための段差ブロックを設置していた飲食店経営者が、道路法違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検されました。
飲食店経営者は堺市の国道に面した店の前に、駐車場に出入りするためにクルマ用の段差ブロックを設置。
大阪府警察の捜査段階では「ミニバイクは段差ブロックを避けられた」などと判断されました。
しかし、捜査判断に納得ができない男性の両親が堺検察審議会に申し立てをおこなった結果、堺検察審査会は「歩道の切り下げ工事をすべきだった」として大阪府警察に再捜査を求めていたものです。
また、道路に設置した段差スロープで事故が起きた場合、道路法だけでなく、民法でも設置した人に責任を問うことができます。
民法第709条(不法行為による損害賠償)では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」との記載があります。
段差スロープが原因で事故が起きれば、設置者は金銭面でも責任が問われることになる可能性も考えられます。
そのため、段差スロープの設置はクルマの駐車をおこなう際や、クルマを動かす際などの一時的に使用するのが望ましいといえるでしょう。
お疲れ様です。「自宅前の駐車スロープ設置は違反? 全国各地で目撃される行為がダメな理由」記事中に道路交通法と記されていますが、道路法の間違いではありませんか?
確認したほうがよろしいと思います。道路管理者が道路法上の話をすることはあっても、道路交通法上の話をすることは、ほとんどないと思います。
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。
道路交通法76条3にも抵触するのではないかと。
普通にブロック避けられそうだけど気づかずに踏んで転倒かな
>しかし、捜査判断に納得ができない男性の両親が堺検察審議会に申し立てをおこなった結果、
なんだかなあって感じ
また糞記事
馬鹿が騒ぎだすのが目に見えるわ
あなたが馬鹿
こんな記事をかいているとはよほど暇なのでしょうか? こんな内容でルール、ルールと騒ぐ輩が多すぎてはこの日本は決して良くなりません。写真の例を見るかぎりあった方が、自転車がまたぐ場合、子供がまたぐ場合等、より安全になっているとも思います。なんでもかんでもルール違反、、とかではなくて、本当に問題となるものに限定して注意喚起いただければと思います。あるいは追加設置しなくてよいように段差が施工作されるようルール化してはいかっがでしょうか?
こどもが自転車でコンクリート製スロープで
転倒しました。公道上に障害物を設置する行為だろ
ちゃんと分かってますか?
便利なのはその家だけで、歩行者やバイク、自転車にとっては迷惑でしかないですよ。
ブロックも敷地外に勝手に置いてるし。
避ける為にその分車道にはみ出すと言う事です。
日本とか大きい主語をすぐに持ち出すあたり、碌な方ではないですね。
≫自転車がまたぐ場合、子供がまたぐ場合等、より安全になっているとも思います。
何を根拠にそう云い張れるのか。エゴに偏った主張を正論のように振りかざすのは危険です。
公道に私物を置いたら違法に決まってるでしょ。アホかこいつ。
メーカーや販売店にもエンドユーザーが違法行為に手を染めることにならないように注意喚起する手立てが求められそうです。
本文中、
道路法第43条では「道路管理者以外の者は…」
と記載がありますが、
道路法第24条
の間違いではないでしょうか。第43条は道路に関する禁止行為に関する記述のはずです。
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。
交通法規の違反云々だけでなく
民法上で私有敷地外への未許可設置物であることや、
排水路上の阻害物故に水害対策上設置を認めるべきではないものと認識すべき事案でもあるだろう。
地域自治体によって法解釈は様々で取り締まるまで至っていないのが実情であろうが、
違反だとばかり煽るのではなく、
前提として土地問題上設置すべきではない事をちゃんと調べて語るべきじゃないでしょうか?
自分は自宅前の歩道の切り下げ(段差解消)工事をしました。
車が通れる程度でも30万円かかりました
安いです 明日からの工事では側溝も入れ替えで95万です その歩道の状況切り下げの巾などにより工事代金はまちまちです
たしかどこぞの自治体で道路と路側帯にアスファルトの段差があっただけで自転車が転び、責任を自治体に求められて自治体に高額な賠償金が請求されたっけ?
段差がスロープでなくなった方がいいかと思うのだけど、こういうのは訴えた者勝ちっぽいですね
そうだよ、所有してる土地内で怪我されたり物損したら土地の所有者の責任になるので訴えた者勝ちになる例えば駐車場の砂利とかも跳ね石するので今はコンクリにしてたりする。
更にいうと自転車とか違反駐車とか自動車の迷惑駐車とか警察対応しないし家主が撤去出来ないのとか抜け穴だらけの法だし、何十年も進歩がない。
石のスロープが道路の真ん中になぜかあって車の底がめくれた。
持ち主も分からず泣き寝入りした。
責任もとれないで余計な物を置くな!
切り下げ工事も道路に面した敷地何メートルに対して何メートルまでとか制限あると思うんだけど…
まぁこういうのって役所は古くからの地元民には一切注意しないけど新興住宅地とかにはうるさく言ってくるんだよね
全国で見掛ける殆どが違法状態です。
簡単に、切り下げ工事の申請云々と言ってますが、役所の難癖とも言いたい位の屁理屈で金額も偉い額になります。単にカットして削って整地して現状復帰すれば良いのですが、強度がどうとか机上の決め付けばかりを示すので切り下げ工事と言っても大変な作業になります。
そこまでするならとの事で違法を分かりながら設置するケースが多々。
車椅子やベビーカーを使っていると、歩道を斜めにしてある方が通りにくいので、斜めブロックは有り難いと感じます。
ちなみに公道に私物を置きっぱなしにしたら違法です。
視界不良で足元に注意が行き届きにくい
夜間や悪天候時の事が念頭において考えられてませんね、
公道上に本来ないであろう物が勝手に設置されている危険性
即刻やめるべきだと思います。
うちの隣は土で埋めてますね。