「うっかり」でも違反です! 一般道で見かける交通違反5選
「うっかり」じゃ済まされない違反行為はまだある!
●一時停止違反
警察庁が発表する「2020年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」という資料では、一時不停止の件数は160万4972件でもっとも検挙数が多いことが分かります。
一時停止は、道路交通法第43条にて、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」と定められています。
一時停止する指定場所には、「止まれ」と書かれた一時停止の道路標識が設置されており、このような場所では、必ず一時停止をしなければなりません。
仮に違反した場合には、違反点数は2点、反則金は普通車の場合7000円が科されます。

●夕暮れ時の夜間の無点灯走行
周囲が暗くなる夕暮れ時では、ヘッドライトを点灯しているクルマ、していないクルマの両方が見受けられます。
夏などの日の長い時期では、点灯するタイミングは人によって異なる場合があります。
また、市街地を走行していると夕暮れ時でも明るいため、無灯火のまま走行しているケースが見受けられます。
こうした夕暮れ時から夜間にかけてのライトの点灯は、道路交通法第52条にて「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」と定められています
夜間もしくは夜間以外の政令に定められた時間帯はライトを点けて走行するよう定められており、夕暮れ、夜間の無点灯走行は、道路交通法第52条に違反となる行為にあたります。
違反した場合、違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。
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交通ルールを守って運転することは、事故を未然に防ぐという意味でも非常に重要です。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。















