「うっかり」でも違反です! 一般道で見かける交通違反5選

日常的に運転していると気づかぬうちに違反行為をおこなっている可能性があります。では、一般道ではどのような行為がうっかりやりがちなのでしょうか。

うっかり違反してしまいそうな交通ルールとは?

 普段、クルマを運転していて、何気なく取っている行動は、実は道路交通法違反に該当している場合があります。

 では、一般道を運転していて、うっかり違反してしまいそうな交通ルールとは、どのようなものでしょうか。

走行中、無意識に車間距離を詰めていませんか?
走行中、無意識に車間距離を詰めていませんか?

 ●車間距離の詰めすぎ

 クルマを走行中に必要以上に車間距離が近いクルマがいます。こうした適切な車間距離を取れていないのは、違反にあたります。

 道路交通法第26条では、「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」と定められています。

 普通に運転しているつもりでも、知らないうちに車間距離が近くなっているケースも少なくありませんが、前のクルマが急停止したとしても、追突せずに止まれるだけの車間距離を空けなければなりません。

 昨今では、必要以上に車間距離を詰めすぎることで、周りのクルマにあおり運転と認識されてしまう場合もあるため、気をつける必要があります。

 道路交通法第26条に違反した場合は、一般道路で違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。

 ●歩行者がいる横断歩道へ進入

 街でよく見かける交通違反のひとつに、歩行者がいる横断歩道への進入があります。

 無意識でおこなっている人もいるかもしれませんが、この行為は違反にあたります。

 道路交通法第38条では、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない」と定められています。

 横断歩道の進入前の一時停止はもちろん、一時停止後に歩行者の横断を妨げるような横切る行為も違反とされています。

 ほかにも、横断歩道内、およびその手前30mは追い越しや追い抜きは禁止であるため、注意が必要です。

 違反した場合、違反点数は2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。

 ●ランプの球切れ

 テールランプやブレーキランプの片方が点灯していないクルマを見かけることがあります。

 こうしたランプの球切れは、運転者側がすぐに確認することができないため、つい自身のクルマのランプが切れていたということがあるかもしれません。

 ですが、このランプの球切れは、道路交通法第63条に該当し、「警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる」と定められています。

 さらに、「前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる車両については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる」と定められています。

 ランプの球切れは、クルマの安全性が確保できないという点から違反行為にあたります。

 仮に違反した場合、それぞれ不良箇所によって罰則が異なりますが、テールランプの球切れであれば、違反点数は1点、反則金は普通車の場合7000円が科されます。

 ブレーキランプの場合、違反点数は2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。

【画像】「つい…うっかり」 やりがちな違反行為を見る!(14枚)

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