ボートなどのけん引は普通免許で可能? 保険や車検、高速料金はどう違う?
保険や車検、高速料金はどうなる?
普通免許でけん引できるトレーラーは、エンジンがなくても道交法上では「クルマ」扱いとなります。
つまりトレーラーにも独自のナンバーが必要になり、「自動車損害賠償任意保険(自賠責)」への加入も義務付けられています。
登録する際は、積載できる総重量とけん引時の全長×幅×高さによって3種類に区分されます。
・軽自動車登録:全長3.4m×幅1.48m×高さ2.0m以下・最大積載量350kg
・小型自動車登録:全長4.7m×幅1.7m×高さ2.0m以下・トレーラー本体が規定する最大積載量
・普通自動車登録:全長12.0m×幅2.5m×高さ3.8m以下・トレーラー本体が規定する最大積載量
乗用車と同じく区分によって車検の長さが変わり、軽登録は2年ごと、小型&普通登録は初回2年で以降1年ごととなります。
ちなみに自賠責保険は加入が義務付けられていますが、任意保険はけん引するクルマに付帯されることから、車検証にけん引するクルマを登録しておく必要があります。
手続きは乗用車と一緒ですので、当然ながら車庫証明もないと車検には通りません。
以上を踏まえると、できるだけ安く済ませるなら、軽登録のトレーラーに積載可能なボートやPWCを選ぶ必要があります。
とくに水上スキーなどのPWCは、トレーラー本体の重量にプラスしてPWC本体、燃料、オイル、バッテリーの総合計が350kg以下に収まる必要があります。
これらのほかに、実際にトレーラーをけん引して高速道路を走行するために注意すべきこととして、ETCが挙げられます。
ETCを利用する場合、「けん引装置あり」にETCをセットアップしなおす必要があります。
高速道路の料金は、けん引するクルマ単体の区分よりひとつ上のクラスの走行料金が適用され、普通乗用車なら中型車料金になります。
また、軽登録のトレーラーに350kg以上のボートやPWCを搭載した場合は、過積載として違反の対象になってしまいます。
加えて、許容重量をオーバーすると、運転の仕方次第では横転の可能性も高まり、保険が適用されなくなる恐れもあります。
けん引するトレーラーには、正しいサイズと重量のものを積載することが大切です。
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自分でけん引する場合は、好きなタイミングでボートやトレーラーハウスなどを運べるのは大きな魅力だといえます。
趣味の幅がぐっと広がるけん引に、挑戦してみてはいかがでしょうか。
でも短いから反応が速いから本物のトレーラーより後退は難しいね。
これで練習して牽引にチャレンジするといいかも