ボートなどのけん引は普通免許で可能? 保険や車検、高速料金はどう違う?
ボートやトレーラーハウスなど趣味の道具をクルマでけん引する姿を見かけることがありますが、後ろに別のトレーラーを連結してけん引する場合、普通免許で運転できるのでしょうか。また、サイズや重量など、けん引について紹介します。
けん引免許がなくてもトレーラーを引っ張ることができる?
高速道路などで、ボートや水上バイクなどのPWC(パーソナルウォータークラフト)、寝泊まりできるトレーラーハウスなどをけん引しているクルマを見かけることがあります。
趣味の大きな道具をクルマに連結して運ぶ場合、普通免許でけん引できるのでしょうか。
普通免許でボートやトレーラーハウスなどをけん引することは可能です。教習所に通って、けん引免許を取得する必要はありません。
ただし、これには条件(制限)があり、「トレーラーとけん引車を連結した全長が12m以下であること」「トレーラーの総重量(本体の重量+積載できる最大重量)が750kg以下であること」「幅が2.5m未満または高さ3.8m未満」と定められています。
そのため、ボートが大きかったり、重量が750kgを超えるトレーラーを引っ張るなど条件を超える場合は、けん引免許を取得する必要があります。
ここで注意したいのが制限重量の750kgという部分です。これは引っ張りたいものの単体の重さではなく、ボートやボートトレーラーに積み込む荷物の重さ(燃料も含む)のトータルが750kg未満でないといけないということです。
たとえば、ボートを載せるためのボートトレーラーの一般的な重量は230kg程度といわれているので、荷物や燃料などを含めてボートの重量が500kg以下なら、普通免許でけん引できるということになります。
また、トレーラーをけん引するクルマにもさまざまな条件が設けられており、トレーラーの重量によっては、けん引車の重量が1500kg以上必要なケースもあります。
けん引が可能な走行性能とパワーが備わった車種でないと、けん引することはできません。
トレーラーの大きさや重量がオーバーする場合は、前述のようにけん引免許が必要になりますが、けん引免許を取得するためには、満18歳以上、両眼で0.8以上の視力、色彩識別能力、深視力(遠近感や立体感、奥行きなど)などの取得条件があります。
現在ではけん引免許取得コースを用意する教習所もあり、普通免許を所持していれば学科が免除され、技能教習が合計12時間、費用は13万円からといったところになっています。
いままでは、ダンプやキャリアカーなどのドライバーが取得するイメージが強かったけん引免許ですが、最近では大型ボートやキャンピングカーなどの需要が高まっている関係で、以前よりは身近な免許になってきているようです。
けん引免許を取得するのが難しい場合は、普通免許でけん引できるサイズと重量のボートやトレーラーハウスを探すほうが手っ取り早いかもしれません。
でも短いから反応が速いから本物のトレーラーより後退は難しいね。
これで練習して牽引にチャレンジするといいかも