「眩しい!」走行中の室内灯はダメ!? 違反となる境界線はどこまで
室内灯には色や場所などに制限がある?
一般的なクルマの室内灯には白熱電球が採用されていますが、市販品のLEDライトを用いて自分好みの室内灯にカスタマイズするユーザーも多いようです。純正品以外の物に変えるときにはどのような部分に注意したらいいのでしょうか。
国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の第62条には、室内灯についてのルールがいくつか定められています。
公示には、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない」との記載があります。
これは、室内灯が「後方を照射している」と判断された場合、後続車両がウインカーや車幅灯と勘違いしないために、オレンジ色と赤色の室内灯は違反対象になるようです。
また、「(前略)後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない」との部分では、同時に「室内灯は除く」との記載があるため、白色の室内灯は問題ありません。
さらに、「自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない」との記載もありますが、前列の室内灯に関して、青色や紫色はNGという内容です。
これらを整理すると、色によってルールが異なっており、「赤やオレンジ」はすべての室内灯で使用が禁止、「青や紫」はフロントガラス付近の室内灯で使用が禁止、それ以外の色については制限なし、となっています。
なお、電球の種類については規定がないため、電球およびLEDバルブのどちらを使用しても問題はないようです。
コメント
本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。