「愛犬家としてあり得ない」 自転車に乗りながら犬の散歩は道交法違反か? 自転車保険適応外の恐れも?
クルマでのお出かけ時も注意! NGな犬の乗せ方とは
犬を飼っている人のなかには、散歩では行けない場所まで一緒に出かけるために、クルマに乗せてドライブを考えることもあると思います。
しかし、犬の乗せ方も正しい方法でおこなわないと、道路交通法違反となる場合があります。
まず、ペットを膝の上に乗せて運転をしてはいけません。
道路交通法第五十五条には「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。」と記されており、ペットを膝の上に乗せて運転をする行為は「乗車積載方法違反」にあたります。
また、助手席ドアや後席ドアの窓からペットが顔を出す行為も、前出の道路交通法第七十条「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」にあたります。
2020年5月には、北海道札幌市内で警察官がパトロール中に、運転席側の窓から顔を出す犬を発見。停車指示を出したものの逃亡しようとしたために、クルマを運転していた男性が逮捕されるという事例がありました。
これより前にも、膝の上に犬を乗せながら運転して逮捕された事例があったといいます。
犬が運転の邪魔になったり、窓から飛び出すリスクがあってはいけません。人だけでなく、愛犬の安全も確保したうえで、ドライブを楽しみたいものです。
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