青春の1ページじゃ済まされない!? 軽トラの荷台って人を乗せてもいいの?
ドラマや映画では、軽トラの荷台に人を乗せて走っている姿をよく見かけます。しかし、現実では転落事故が起こる可能性もあり、決して安全とはいえません。荷台に人を乗せて軽トラを走らせる行為は、道路交通法に引っかかってしまうのでしょうか。
軽トラの荷台に人を乗せて走る行為は違法?合法?
軽トラの荷台に人を乗せて走る行為は、原則として違反です。道路交通法の第五十五条には、以下の記載があります。
「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない」
過去には徳島県で、保育士と園児を荷台に乗せて走る軽トラックが目撃され、地域全体で問題となった事例がありました。
目撃者の証言によると、荷台には園児6人、保育士ひとりを乗せており、数百メートルを走行していたといいます。
さらに、その前年にも荷台に園児を乗せた軽トラックの姿が確認されており、地域住民からは「園児が荷台から落ちたら大怪我をする」「園児たちの命にかかわる危険な行為をしていて、信じられない」など非難の声が上がりました。
しかしながら、道路交通法の第五十五条の、先述した部分に続くただし書きでは、荷台に人を乗せてもいいケースが記されています。
同条の続きは、以下の通りです。
「ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる」
つまり、基本的に人が乗車できる場所は座席のみですが、「荷物を監視する目的」であれば荷台に人を乗せても問題無いとのことです。
なお、荷台に乗れる具体的な人数の指示はないものの、必要最小限と記されている事から、ひとりからふたり程度だと考えられるでしょう。
荷台へ人を乗せられるケースは他にも存在します。
道路交通法第五十六条には、以下の記載があります。
「車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる」
この条例によれば、各県警からの許可を得ることができれば、荷台に人を乗せることができることになりますが、その用途は主に、祭礼行事や選挙活動などが挙げられます。
昔の映画とか劇団が荷台に載って移動するシーンがあったね、ただ古い映画は文化財的に尊重の意味を込めてノーカットで上映されりビデオになったりしてるね。
また正確に荷台は積載量の為のスペースではなく基本的にはスペースが確保できる車は積載量を総重量から算出しなさい!と言った指導なんですね、ですから同じトラックの外見でも出張修理やタイヤ交換の為の機材が床に固定されて積載量面積が削がれるトラックや冷凍冷蔵車は特種用途の8ナンバーとして積載量が100キロ単位が認められるんですね。
タンクローリーも様々で載せる油脂の比重の違いで積載量限度も前後しますし、以外と積載や定員の分布って奥が深くて面白いですよ。
おそらく特例(特殊車両扱い)で、自衛隊のトラックの荷台部分に改造がしてあり、隊員の移動の際に走行して乗車しているのをごくたまに見かけますが。可哀想に、まるでバスのような感じの多人数で。
自衛隊法だと思います、特に改造も無いかと?
だから事故ったらドミノ倒しのように逝くでしょうね。
妊婦もシートベルト免除ですが結局は特例なんてのは自己責任なんですね、悪く言えば死ぬ覚悟で乗れ!なんですね
山方面にツーリング行くと良く見る祭りの軽トラ荷台の消防団は違法じゃなかったってこと?
山方面て初めて聞くけど消防団て盆踊り他の夏祭りだけじゃねーんだけどね
なにかと団と付くと田舎の組織を連想してるようだが立派な分団の地域を担当したポジションで君の場合は年頭の出初め式程度の消防団の感覚なんだよね?w
君の見た軽トラが警察に緊急自動車としての申請を済ませた車で団員を消防団の活動の一環として荷台に乗せることを目的とした申請後なら合法だろうね。
まあー、何処かの離島の消防団が単なる移動目的で荷台に搭乗して転落して亡くなった間抜けな話もあるけどね。
また軽トラは軽規格であるが為にダブルキャブのような団員用の座席は設置できないので花火大会などの警備に関する団員の移動に荷台を用いるのは申請の範囲において可能だろうね。