「プライバシー守っても…」 交通ルールは守れない! 車内の違反行為3選

運転席ガラスにサンシェードやカーテンを付けたまま走行しているクルマを見かけることがあります。これは、プライバシーが守れても交通ルールは守れていない違反行為です。実際には、どのような罰則があるのでしょうか。

運転だけではない? 座席でのうっかり違反3選

 交通ルールは、道路の通行方法や運転者の行為にまつわるものが多いですが、車内装備に関しても明確なルールが存在します。今回は、そのなかで代表的な違反行為を3つ紹介します。

夏場には運転席・助手席ガラスに簡易シェードを付けて走行しているクルマを見かけることがある
夏場には運転席・助手席ガラスに簡易シェードを付けて走行しているクルマを見かけることがある

●前列窓にサンシェード運転

 カー用品のなかには前列窓用のサンシェードが販売されていることがあります。これらのアイテムは駐車時に使用することが前提となっており、装着しながらの走行は違反行為となります。

 道路交通法では前席の3面ガラス(フロント・運転席・助手席)の可視光線透過率は70%以上でなければならないため、サンシェードやカーテンの使用はNGです。違反した場合、反則金6000円(普通車)の違反点数1点が科せられます。

●ヘッドレスト外す(罰則はないが、注意され、15日以内に戻せと言われる)

 稀にヘッドレストがカッコ悪い・邪魔だといった理由から、取り外したまま運転しているドライバーがいます。

 しかし、ヘッドレストは事故時に頭部を衝撃から守る重要な役割があるため、外して走行することは許されていません。

 従来は運転席のみの装着で問題ありませんでしたが、2012年の法改正により助手席にも装着の義務が生じています。

 ヘッドレストを取り外しての運転は「道路運送車両の保安基準第22条4号」違反となり、罰則こそないものの保安基準に適合していないクルマとみなされ、厳重注意されることがあります。また、事故時には保険が適用されない可能性もあるため、注意が必要です。

●一般道での後部座席シートベルト未着用

 後部座席のシートベルト着用は高速道路のみに適用されると思っている人も多いようですが、2008年の法改正により全席でのシートベルト着用が義務化となっています。

 JAFと警察庁が合同でおこなった「シートベルト着用状況調査」によると、2018年のシートベルト着用率(一般道)は、運転席98.8%・助手席95.9%とかなり高いのに対し、後部座席は「38.0%」とまだまだ徹底されていないのが現状です。

 一般道での後部座席シートベルト未着用の場合、反則金や違反点数はなく口頭注意のみとされていますが、高速道路での場合は、反則金なしの違反点数1点となっています。

※ ※ ※

 クルマの運転は、ひとつの油断から大惨事に繋がる可能性があります。運転者は同乗者や周囲のクルマや歩行者などに配慮した安全運転を心がける必要があるのです。

【画像】警察官は見ている! 車内の違反行為を見る!(7枚)

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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