さらに延びる! 運転免許の有効期限延長へ 新型コロナの影響で

警察庁は、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の更新期限を当初の予定から延長することを明かしました。

運転免許の更新期限がさらに延長へ

 警察庁は、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の更新期限を延長することを明かし、すでに2020年3月13日から実施し。今回、その対象期間をさらに延長することを公表しました。

新型コロナウイルスの影響で更新期限が延長へ
新型コロナウイルスの影響で更新期限が延長へ

 3月13日時点では、運転免許の有効期限が2020年3月13日から3月31日までに該当する人は、警察署や運転免許更新センター、運転免許試験場やなどで延長の手続きをすれば有効期限が3か月延長される措置がとられました。

 しかし、新型コロナウイルスの影響が長引いている状況を考慮し、更新期限を延長する対象を拡大することを公表しています。

 延長は有効期限が2020年4月30日までの人を対象とし、更新期限までに近隣の該当施設に申請することで、更新期限後であっても3か月は運転が可能です。

 ただし、この期間内に講習や受講、適性検査などの通常の更新手続を受ける必要があり、延長の手続きをおこなった運転免許証の裏面には延長した旨が記載されます。

 また、運転免許の更新期限が過ぎてしまった場合は、「運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内」であれば、学科試験や技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能です。

 この場合、通常の再取得に必要な手数料から減額されるため、手続きの際には係員に申し出る必要があるといいます。

 このことからも、手続きが可能な窓口や日時などは場所によりことなるため、住んでいる地域の都道府県警察本部に問合せてからの来訪を推奨します。

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Writer: くるまのニュース編集部

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