急にドカンッ! 走行中に落下物が直撃! 事前事後どう対処する?
落下物を発生させた場合の罰則は?
落下物は被害者側の意識だけではどうにもなりません。加害者にならぬよう、荷物を積む車両のドライバーが注意を怠らないことが重要です。
![交通管理巡回(落下物回収)[画像:NEXCO東日本]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2019/08/otoshimono_001.jpg)
道路交通法75条の10号には以下の記載があります。
「自動車の運転者は、(一部省略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」
つまり、道路上でモノを落とすことは明確な道路交通法違反になります。
落下物を発生させた場合、故意でなくても「10万円以下の罰金」、故意であれば「3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金」という思い罰則が適用されます。
また、落下物によって死傷者が出た場合は「過失運転致死」としてより重い刑罰が適用される場合もあるのです。
落下物を防止するため、東日本高速道路株式会社は以下のように話します。
「まず、落下しないように、という点を注意喚起しております。積載物のチェックについては、出発前だけでなく、途中のサービスエリアでも再点検を心がけてください。
また、落下物で多いのは積載物だけでなく、自動車部品類も多くあります。一般のドライバーの方も含め、タイヤや付属品など、クルマの点検もしっかりおこなうようにしましょう」
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大型トラックだけでなく、普通車や軽自動車でも落下物を発生させるリスクはあります。日常的なクルマのメンテナンスだけでなく、大量の荷物を積む際は「落とし物」に注意しましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。










