急にドカンッ! 走行中に落下物が直撃! 事前事後どう対処する?
走行中に落下物が直撃し、クルマが破損した場合はどうすればいいのでしょうか。
クルマが落下物で傷ついた!
道路を走っていると、さまざまな落下物を見つけることがあります。落下物にぶつかった場合、自走が可能であっても対処法を間違えると新たな事故につながる可能性もあるようです。
国土交通省によると、2017年度の道路上の落下物処理件数は、高速道路上で約34万件、直轄の国道で約49万件の計約84万件となっています。
内訳では、プラスチックやビニールでできた容器や袋類、毛布が約33%、次いでタイヤなどの自動車部品が約11%、木材類が約10%の順で高くなっています。
これらは、ドライバーの不注意で落下することもあれば、故意におかれているケースもあるようです。
しかし、落下物といえど、「先行するクルマから落下したものにぶつかった」、「長く放置された落下物に乗り上げた」といったようにさまざまなシチュエーションが考えられます。
では、落下物に遭遇し事故に繋がってしまった場合、どう対処するのが正解なのでしょうか。
まず、一般道の場合は停車が可能です。安全を確保し、ハザードランプを点灯させて避難し停車しましょう。通行が困難な場合では、発煙筒の使用も推奨されています。
その後、落下物を発見しただけであれば「道路緊急ダイヤル(#9910)」、事故の場合は警察へ連絡しましょう。注意すべきなのは、自ら落下物を移動してはいけない点です。2次的な事故を防止するためにも、救助を待つようにしましょう。
次に、高速道路の場合では、一般道と違って停車が禁止されているため、一層の注意が必要です。
取るべき行動は、大きく「安全な路肩などに停車する」「警察に連絡する」「道路緊急ダイヤルに連絡する」の3つが挙げられます。
まず、事故後はやむを得ず路肩に停車させる場合は、「ハザードランプ・発煙筒・停止表示板」を使って後続車に存在を知らせることが大切です。
なお、落下物で窓ガラスに傷がついたとしても、落ち着いて対処しましょう。現代のクルマは、道路運送車両法に基づいた「道路運送車両の保安基準」によって「合わせガラス」を装着することが義務付けられています。
合わせガラスは、事故の際に傷が入ることはあっても、大きく割れたり粉々になったりしにくい構造になっているため、同乗者が車外に飛び出てしまうような事態から身を守ることができます。
もし、すぐ近くにインター出口の広いスペースやサービスエリアなどがあるなら利用するのも推奨されています。
身の安全を確保したら、非常電話などを使ってすぐに警察に連絡を入れます。この際、さらなる事故の発生を防ぐためにも、警察と同時に「道路緊急ダイヤル」に一報を入れることも重要です。
しかし、安全に対処が完了しても、被害者としては加害者を刑事罰に問いたいところですが、現実には難しいことが多いようです。
交通事故に詳しい法律関係者は以下のように話します。
「ドライブレコーダーで確実かつ鮮明に該当車輌を捉えていない限り、加害車両の特定は難しいです。インターやサービスエリア付近にも防犯カメラは設置されていますが、高速道路であればたくさんの車両が走っていますから、特定は難しいといわれています。
また、もし加害車両を特定できても、過失割合が10対0になることはほとんどありません。7対3か6対4か、被害者側も『前方不注意』などを問われる可能性があります。
しかし、近年はドライブレコーダーの普及で、落下物をはじめとして当て逃げなどの事故でも泣き寝入りは減っています」
※ ※ ※
なお、落下物による事故を未然に防ぐため、東日本高速道路株式会社は以下のように話します。
「落下物の報告を受けた場合は、各電光表示板でも注意喚起をしております。高速道路の情報収集手段として、表示板への意識も心がけてください」
高速道路上では、情報収集もポイントのようです。通勤であれ旅行であれ、通行する道路の情報は常にチェックするようにしましょう。
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