違反切符ないから? 義務化10年超も一般道の後席ベルト着用率39.2%! 高速道とは意識の違いか
JAFは警察庁と合同で「シートベルト着用状況全国調査」を実施し、その結果を公表しました。
一般道路の後席シートベルト着用率は39.2%
JAFは、警察庁と合同で「シートベルト着用状況全国調査」を実施。調査期間は2019年11月5日から11月21日までで、全国886箇所を対象におこなわれました。
調査結果によると、後部座席(以下、 後席)でのシートベルトの着用率は一般道路で39.2%(前年比1.2%増)と、2002年に合同調査を開始して以来、過去最高の割合ですが、半数以上が未装着という結果になっています。また、高速道路では74.1%(前年比0.1%減)でした。
一方で、 運転席のシートベルト着用率は一般道路で98.8%(前年と同じ)、高速道路等で99.6%(前年と同じ)と高い確率で着用されており、助手席もそれぞれ90%を超える結果となっています。
2008年に後席でのシートベルト着用が義務化されてから10年以上がたちますが、依然として後席は他の座席と比べて着用率が大幅に低く、ほぼ横ばいで推移しています。
そのなかでも、一般道路での着用率の低さが際立っており、後席でのシートベルト着用の重要性が十分に認識されていないことを示す結果となりました。
調査をおこなったJAFは、交通事故の際に後部座席でシートベルトをしていないと発生する危険性として、以下の3つを挙げています。
・車内の構造物(ピラーやシートなど)に激突し、自らが傷害を負う危険性
・運転者や助手席同乗者へぶつかり、危害を加える危険性
・窓などから車外に放出される危険性
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道路交通法では、すべての座席でシートベルトの着用が義務付けられています。しかし、行政処分が課されるのは高速道路での違反のみ。その意識が、一般道と高速道路での後部座席のシートベルト着用率に表れているように感じます。
シートベルトは、法律で決められているから着用するのではなく、事故を起こしてしまったときに自身や同乗者を守るためのものです。
高速道路、一般道にかかわらず、クルマに乗る際は後席でもシートベルトを意識して着用するようにしましょう。
自家用扱いの白色ナンバー事業用扱いの青色ナンバー関係なく、介護施設などの利用者を乗車させているドライバーは、シートベルトの着用を利用者にお願いしても安全意識の低さからなのか締めてもらえないケースも少なくないと聞いたことがあります。仮に事故でシートベルトを着用していても、シートベルトを着用していなくても、ケガや死亡時の責任の所在は、結局は送迎サービスでハンドルを握っているドライバーになる訳で、送迎サービス利用者にシートベルト着用をお願いしても協力してもらえず、運転免許は高速道路だと違反扱いになる、事故があったら送迎運転のドライバーの過失割合はシートベルト着用、未着用でもを変わらないのなら、割に合わないですよね。過失相殺するなり、お願いしても着用せずに乗車している利用者の、自己責任扱いになるなら別ですが。