【同じ場所で1週間に二度も死亡事故?】全国各地に点在する信号機の無い交差点事情とは
危険な場所に信号機の設置は難しい?
交通信号機の設置基準は、道路交通法第4条第1項に基づき、警察庁が全国的な基準を「信号機設置の指針」で制定しています。
指針では、すべてに該当しなければならない必要条件が5つ、どれか1つに該当しなければならない択一条件が4つあります。
一部の条件は状況に合わせた対応も可能としていますが、基本的にはこれらの条件を満たしている必要があります。
信号機の設置のための必要条件は、以下のとおりです。
●一方通行の場合を除き、赤信号で停止している自動車等の側方を自動車等が安全にすれ違うために必要な道路の幅員が確保できること。
●歩行者に安全に横断待ちをするために必要な滞留場所を確保できること。ただし、歩行者の横断がない場合については、この限りではない。
●主道路の自動車等往復交通量が最大となる1時間の主道路の自動車等往復交通量が原則として300台以上あること。
●隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること。ただし、信号灯器を誤認する恐れがなく、交通の円滑に支障を及ぼさないと認められる場合は、この限りではない。
●交通の安全と円滑に支障を及ぼさず、かつ、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できるように信号柱を設置できること。ただし、信号柱を設置せずに、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できる場合は、この限りではない。
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また、「信号機の設置のための択一条件」という部分を要約すると「該当する交差点の人身事故や物損事故の発生状況」「小中学校・幼稚園・病院・老人ホームの有無」「ピーク時間の交通量」「歩行者の通行量」と、周辺環境や該当する交差点や道路の状況も設置に重要な要素として規定されています。
しかし、「信号機設置の指針」は信号機の設置を検討できる基準を示すもので、条件に該当するからといって、必ずしも信号機が設置されるわけではありません。
信号機の新設に反対する意見が出る場合もあり、周辺住民の総意ではない場合には、設置が見送られることもあるようです。
事故が起きた交差点は、上記のなんらかの条件を満たしていなかった可能性があります。
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全国各地に点在する事故が多発する交差点には、信号機を設置したくてもできないさまざまな理由があるのかもしれません。
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