夜間の「ずっとロービーム運転」実は違反!? いま知りたい正しいヘッドライトの使い方とは
夜間やトンネルなどの暗い道で使うヘッドライト。普段はロービームばかりで、ほとんどハイビームを使っていない人が多いのではないでしょうか。とくに首都高速や高速道路でもロービームの使用が常態化していますが、じつは高速道路などでは前走車や他のクルマとすれ違うとき以外はハイビームが基本となっています。正しいヘッドライトの使用方法とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
じつはロービームだけの走行は法令違反の可能性が?
夜間にクルマで走行するとき、多くの人はヘッドライトをロービームにしています。とくに都市部を走行する機会が多い人はロービームがほとんどで、「ハイビームは迷惑行為なんじゃないか」とさえ思っている人もいるでしょう。
しかし、「ハイビーム=迷惑行為」という認識は、じつは間違った常識のようです。夜間の正しいヘッドライトの使用法とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
道路交通法第五十二条第1項によると、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」とあります。
また、続く道路交通法第五十二条第2項には「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」とあります。
このなかで、ハイビームこそが「前照灯(夜間走行するときに使うライト)」であり、ロービームはほかのクルマとすれ違う(行き違う)ときや、ほかのクルマの交通の妨げになるときは「灯火の光度を減ずる(すれ違い灯、いわゆるロービーム)」ようにすべき、という意味で明記されているのです。
ここでのポイントは、法律上は「通常はハイビームで、状況に応じてロービームを使わないといけない」という部分です。そこで、現在は企業の法務部に勤務している元弁護士のM氏に話を聞きました。
「まずヘッドライトのロービームの正式名称は『すれ違い用前照灯』で、ハイビームは『走行用前照灯』となっています。道路交通法では、ハイビームには使用を限定する状況の説明がないのですが、ロービームはすれ違いがある状況のみと表記されています。
実際には、一般道では周囲にクルマがいる状況がほとんどですし、街灯や建物からの明かりである程度明るいため、ロービーム走行で問題ないともいえますが、取り締まりの対象にならないといい切れないのが現状です」
一方、交通量が多い市街地でのハイビーム使用は「あおり運転」と間違えられる可能性も考えられます。そのため、対向車を含め周囲にクルマが多数存在する市街地では、いままで通りロービーム使用が中心となるのは致し方ないでしょう。
ただし、高速道路をはじめ、状況によってはより積極的にハイビームに切り替えたほうが良さそうです。
車両等には歩行者も含まれると思っています。
狭い道を歩いていて、正面からハイビームで照らされると目が眩んで足元もよく見えなくなります。
私が運転する環境では、ハイビームを使用するシチュエーションはほとんどありません。
率直に言って、何が言いたいのか不明なコメントである。
(「インターネットのコメントなど、その程度のもの」と言ってしまえばそれまでだが……)
「車両等」とは「車両又は路面電車」をいい、これに歩行者は含まれない(道路交通法第2条第1項第17号)。
2文目の内容から推察すると、“歩行者とすれ違う場合にもロービームにすることを義務付けるべき”と記述すれば良いのではないか。
自分の都合から物事を構成しようとするから、「車両等には歩行者も含まれる」などという荒唐無稽な理屈をひねり出すことになる。
いわゆる「ハイビーム論争」は、日本語の理解力の問題である。
法律は実態から解離しておらず、実務上も、法律の規定通りに行動すれば、必然的にマナーにも適った行動となる。
従って、法律を変更する必要もない。