「サンキューハザード」非常時ランプいつから感謝のサインに? 本来の意図と違う行為は違反になるのか

側道から本線への合流時や、車線変更などで進路を譲ってもらった際にハザードランプを点滅させて、後続車に感謝の気持ちを伝える「サンキューハザード」。ドライバーのコミュニケーション手段として一般化しましたが、いつ頃から始まったのでしょうか。また、本来の意図とは違う使用方法は違反にならないのでしょうか。

トラックドライバー同士のコミュニケーションから始まった

 クルマの運転中、「合流」や「割り込み」の際に、譲ってくれた相手方に対して「ありがとう」の意味でハザードランプを点灯させる『サンキューハザード』という行為があります。

 教習所では教えてくれませんが、クルマを運転する人の間では常識的なマナーとして使われる方が多い行為です。このサンキューハザードはどのような経緯で一般的に使われるようになったのでしょうか。

いざというときに、助手席の人も使えるようにハザードスイッチは運転席と助手席の間に設置されていることが多い
いざというときに、助手席の人も使えるようにハザードスイッチは運転席と助手席の間に設置されていることが多い

 本来、「ハザード(hazard)」は、英語で『危険』という意味で、正式名称は『非常点滅表示灯(以下:ハザード)』といいます。

 基本的に、故障時ややむを得ない場合の路上駐車、クルマがけん引されるときなど、周囲を走行するクルマに対して危険を知らせるために使用するものです。

 よく目にするハザード点灯行為を例であげると、渋滞の最後尾になった際にハザードランプを点灯させ、後続車に危険を知らせる「渋滞最後尾ハザード」、駐車場で空きスペースへクルマを停める際に使用する「駐車合図ハザード」などがあります。

 周囲に危険をアピールするという意味では「渋滞最後尾ハザード」や「駐車合図ハザード」の際に使用することは理解できます。では、「ありがとう」の意味で使用する「サンキューハザード」は、いつ頃から全国的に使われるようになったのでしょうか。

「ありがとう」の意味でハザードランプを使用するようになったのは、1980年代に高速道路上のトラックドライバー同士の合図として、合言葉や挨拶の代わりに使われるようになったことが始まりです。その合図を一般ドライバーが真似したことから、全国的に広まったといわれています。

 長年に渡り長距離トラックを運転するドライバーは次のように話します。

「当時は、深夜に高速道路の走行車線を走るトラックが前方のクルマに追いついたとき、追い越し車線のやや後方を走っているトラックの前に車線変更する意志を方向指示器で出すと、追い越し車線のトラックが前照灯を一瞬消してスモールモードにして『前に入っても構いません』と合図を送っていました。

 その際、車線変更して前に入ったトラックがハザードで『ありがとうございます』と後続車に対してハザードを点灯して挨拶する、というようなシーンが多かったようです。

 私自身も、これらの挨拶行為は、誰から教わったわけでもなく、周囲の流れを見て自然に習慣化しました。そのため、一般ドライバーの人も同様に自然とやっている行為なのかもしれません」

※ ※ ※

 なお、サンキューハザードに代わって相手に感謝を伝えるため、リアガラス部に装着する「ありがとうランプ」という商品も販売されています。

 この商品を販売した経緯について、販売元の(有)プリントアートは、「サンキューハザードは誤解を招く恐れがあるほか、ハザードランプで挨拶をしなくても違法ではないのに、『挨拶がない』と、トラブルになることの危険性があるため商品化をした」と説明しています。

すぐに見つかる? スタイリッシュだけど目立たない最近のハザードスイッチ(画像12枚)

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5件のコメント

  1. 昨日、都内品川区で、車線変更の為にウインカーを出していたパトカー🚓に道を譲ったら「サンキューハザード」を合図してくれました。

  2. 記事冒頭に「教習所では教えてくれませんが」とありますが、私が使用していた学科教本にはサンキューハザードについて明記されているし、授業でも触れられていましたが。

    いい加減な記事書くのやめてもらいませんか?
    あなた方の"違反"という間違った記事が、Yahoo!ニュースにも掲載されてしまっています。
    違反となる根拠を明確に掲載してください。

    • わたしも教習所でサンキューハザードについて教わりましたので、「教習所では教えてくれない」と思い込みで断定しているのは宜しくないですね。
      ただ、ほとんどないんじゃないかとは思いますが、サンキューハザードを見た警察官がその点灯を不適切とみなせば、道路交通法第53条第4項(車両の運転者は、第1項又は第2項に規定する行為が終わったときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。)より合図制限違反に問うことができます。

      わたしがお伝えするのではなく記事に入れておくべき内容ですが、
      ご参考までに。

  3. 昔、長距離トラックやってた頃、30年以上前だけど当時は大型、速度抑制されてなかったから高速では追い越し車線に入りたがっていると思われるトラックに対してライトを消す、右ウインカーを出す、センターラインを軽く跨ぐ等。また走行車線に入りたがっていると思われるトラックにもライトを消す、左ウインカーを出す、路側帯ラインを跨いで走る等の意思表示をしたものだ。追い越し車線で追い越したい時は先ず右ウインカー、それでもとなるとパッシングもした。昨今の煽りとは違うし主にトラック同士の“阿吽の呼吸”というやつで今とは違ってトラブルにはならなかったものだ。

    • 大切な事ですね。
      クルマ同士が会話出来ないのですから「ハザード」や「パッシング」で合図して意思疎通を図る事が大事ですよ。
      若い頃、帰宅する足代も無く長距離トラック運転手によくヒッチハイクして乗せてもらいました。感謝。

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